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司法書士試験の勉強をしております。 不動産登記法の書式の勉強で遺産共有と物件共有の所を勉強中なのですが、テキストに表が…

司法書士試験の勉強をしております。 不動産登記法の書式の勉強で遺産共有と物件共有の所を勉強中なのですが、テキストに表が出ていて1:全財産を第三者Bに包括遺贈→物件共有と有りました。全部の包括遺贈なのに共有とはどういうことなのかが分からない状態です。 さらにこれに関しては、続きがあり 2:全財産を第三者Bに2分の1、第三者Cに2分の1で割合的包括遺贈では遺産共有とあります どちらも遺産共有に思えてくる始末です。 この辺りの解釈について宜しくお願いします またよく遺産共有と物権共有の違いがよくわかっていません。事例等で説明していただける方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

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回答(6件)

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    1.テキストの表が間違っています。 2.遺産共有というのは、遺産分割協議で帰属財産を決められる状況のことです。 包括遺贈でBCに半分ずつなら、BCの遺産分割協議で帰属財産を決められます。 3、物権共有というのは、共有物分割協議ができる状況のことです。 包括遺贈でBに単独遺贈なら、共有状態ではないので共有物分割協議などできません。この状態で相続人Xから遺留分減殺請求が入った場合には、相続法改正までは物権共有状態になりますけど。

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