解決済み
自ら5日以上有給を使った従業員に対しては、会社には有給を指定する義務は生じません。
ちょっと質問の意味が理解出来ないのですが、先にとはどういう意味でしょうか? 有休付与日をまだ迎えておらず、その付与日より前に有休を取得するという意味であれば、義務を果たした事にはなりません。 4月以降の付与日から1年以内に5日取得すれば、取得のタイミングに関わらず義務を果たした事になります。 いずれにしろ、義務化がなくなる 事はありません。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る