調剤行為の一部ですから、無資格調剤にあたるというのが通常の見解です。が・・・実務上は許容されているグレーゾーンでしょうね。 監督する厚生労働省の立場としては、「軟膏剤、水剤、散剤を計量・混合するのはNG」と公式に表明していますが、ピッキングや一包化については明言していません。(明言すると、現場の運用に混乱を来たす為でしょう、、、) https://www.caa.go.jp/planning/koueki/kensaku-sys/view.cgi?index=179 通報するなら上記の「厚生労働省医薬・生活衛生局総務課」ですが、相手にしてもらえるかは、わかりません。
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