解決済み
身体障害者第1級です。現在、障害年金はいただいていません。 数年前に、改善の為 障害基礎年金の支給が停止されました。 この度アルバイトを始める予定です。 週5日×6時間の週30時間、収入は10万から11万くらいの予定です。 今後の働き方は *従業員数が501人以上の企業 *週20時間以上労働 *1年以上雇用される予定 *年収見込額が106万円 *学生ではない 全てに当てはまります。 年金受給者ではありませんが、私の身障者等級だと180万以上収入が超えなければ主人の社会保険の扶養内でいられると聞きました。 *の条件全てに当てはまっても、私の収入が180万以内であれば主人の社会保険扶養から外れずに済むのでしょうか? 180万を超えなくとも、*の全てに当てはまれば 今後働く会社で社会保険に加入しなければならないのでしょうか? 健常者の方とは違うようなので、こんがらがってしまっています。
皆様、ありがとうございました。
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書かれた全ての要件が満たされる場合、勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に強制加入です。ご主人の健康保険の被扶養者の資格と国民年金3号被扶養者の資格は喪失し、入社日に健康保険、厚生年金に加入する事になります。 何も難しい事はありません。
パートでも社会保険に加入しなければいけない場合の条件に合致しますから、ご自身の勤務先での社会保険料加入義務が発生します。 配偶者の健康保険の扶養認定基準内だからといって加入義務がなくなるわけではありません。
健康保険の扶養と言う意味であれば、それはご主人の加入する健康保険組合によって条件が異なります。 ご主人はどこの健康保険組合に所属されているんですか? また税扶養と言う意味では、あくまで所得額のみで判断されますので、「基礎控除38万+給与所得控除65万+配偶者特別控除(最大)38万+特別障害者控除40万=181万円」までなら、旦那様の税扶養に入ることができます。
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>年金受給者ではありませんが、私の身障者等級だと180万以上収入が超えなければ主人の社会保険の扶養内でいられると聞きました。 ・障害年金が貰えていない場合は、健康保険の判断になりますから、何とも言えないですね 健康保険組合に確認してみてください 健康保険の扶養限度額のところでいう障害者は、障害年金が貰えてる程度の人 です いずれにしても健康保険組合が認めないと扶養に入れないので相談してみたほうがいいですよ >180万を超えなくとも、*の全てに当てはまれば 今後働く会社で社会保険に加入しなければならないのでしょうか? ・質問に書いてあることは関係ないですよ
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