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正社員で60歳定年後、1年ごとの更新で65歳まで継続雇用社員となり、時間給となった場合、会社の継続雇用規程に継続雇用社員…

正社員で60歳定年後、1年ごとの更新で65歳まで継続雇用社員となり、時間給となった場合、会社の継続雇用規程に継続雇用社員には賞与なしと定められているのは違法ですか?合法ですか?詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    問題点を詰めますね。 1.高齢者継続雇用制度の成立により60歳定年以降の継続雇用が義務化されたこと。 これに伴い、給与水準を減額することは違法か? 2.継続雇用以前と以後で、同じ仕事をしているのに、給与が減額するのは同一労働同一賃金の理念に反し、違法であるか? 私が調べた範囲では 1.訴訟の事例もあるようですが、定年後も雇用するためにある程度給与を減額するのは相当である、とする裁判例があるようです。 2.同一労働同一賃金に反する、という主張や訴訟もあるようですし、実際にいろいろな意見があります。 結局、今の段階では、白黒つけることは難しい。今後、継続雇用が安定してきた段階で、判例が出来上がると思います。 知恵袋を根拠に、労基法違反で訴える!のは少し難しいと思います。弁護士にあおられても、今の段階では難しいと思いますよ。

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