解決済み
一級建築士、又は建築基準法に詳しい方がいらしたら見解又は参考文献を伺いたいと思います。 飲食店を経営しております。ある物件を賃貸し新しい飲食店を作る為、飲食店に詳しい施工 業者に依頼し内装工事を依頼するべく打ち合わせしましたところ、以下の問題が発生しました。 その施工業者さん曰く、 「一見客室が広く開放的な空間ですが、オープンカウンター内部の天井高が180cmしかないので 建築基準法に違反しますよ。客室区画は3メートル近くあるが、厨房区画は明らかに天井が低い です。排気も弱そうなので強化するなら更に低くなるかも。 法令では定義がなく曖昧なんですが、知り合いの一級建築士は、 そもそも居室の天井高さの最低限度が法規で定められている意図としては、その空間で 生活する人(又は業務している人)が、生活に支障をきたさないスペースを確保するために 設けられている。 いくら平均天井高さが2.1mだとしても、1.8mのスペースで生活するというのは合理的に考え て支障がありますので、法規の真意に相違している。ましてや、厨房に出入りする人と客室の人 は用途が違うし、保健所も厨房室と客室は審査上、明確に区分けしていますしねー。 もしも施工するならば、書面をいただかないと・・・」 オーナー様にこれ何か法令違反みたいですよ?と確認しましたら、 「何言ってるの?客室が3メートル近くあるし建築基準法では平均で2.1メートルあれば良い と買いてあるので厨房が低くたって平均以上なんだから問題ないよ!ふすまで区切られない限り 1室だと買いてあるじゃない」 という事でした。 施工業者の説明も、今までの施工経験と設計士の見解が加わっての内容で説得感ある。 一方でオーナー様の言ってるのも、都合の良い解釈のとり方に思えるものの明確な定義 も書いてなさそうですし。。 少々出費となりますが勉強代だと思って、物件解約も視野に入れてどうしようか? 悩んでいます。 厳密には違法っぽいですが、実際は違反してたとしても違法がバレるわけでもなさそうですし。
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違反があるかどうかは、役所に聞かない限り答えは出ません。そして、役所に聞けば何か指導があるかも知れません。 解約の覚悟があるならば、役所に相談することをお勧めします。 あと、この建物は完了検査をうけて検査済証は出ている物件でしょうか?もしないとすれば、出来上がったものが適法とは限りません。 ポイントとなるのは、 ・1室の捉え方(厨房と客室を1室とみれるか) ・1室としたとき、内装制限の室をどう考えるか ・厨房を居室としてみるか だと思います。図面がないのでよくわかりませんが、 審査する人間としては、厨房と客席はそれぞれ違う用途なので別々の室とみて2.1mをそれぞれ確保することを勧めます。 確かに天井は平均で2.1mとありますが、室ごとの話しであってフロア全体でドアで区切られてない部分全ての平均でってことはしないで欲しいです。 あと、オーナーが言っているふすまで区切らなければ~というのは、想像ですが採光計算の室の捉え方として障子であれば2室を1室として、ふすまであればそれぞれの室として考えるって部分の話しだと思います。 いずれにせよ、解約するくらいなら、施工者さんと役所でこのままやっていいか聞き、是正が必要か確認してはどうでしょうか?
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話がぐちゃぐちゃですが、まず法規の話からいきます。 オーナーと施工業者は法規の話をしていますが、オーナーが正解です。 平均で2.1m以上とするのが法規です。平均で2.1mとれているとするならば、オーナーの言う通り適法です。都合のいい解釈じゃなくて、基準法に明確に「平均で2.1m以上」とある以上は線引きは明確です。低いところ高いところあっても平均です。 施工業者が普通にあほだと思います。これでは法を業者が都合のいいように解釈しているだけです。 >建築基準法に違反しますよ。 これは本当にあほ発言だと思います。違反じゃないものを違反ということが問題という認識が無いように思います。天井が平均で2.1m切っているなら別ですが、一般論ですが、建物が建っている以上は適法で審査が終わっているという建前があるので、適法の可能性から見るのが普通です。 次に建築士の意見ですが、これは法令の話とは次元が違います。1.8mじゃあ背伸びで頭うつよから使えないのでは?っていう意味です。普通は最低でも2.2mとかです。いずれにせよ建築士の意見はあっていると思いますし、オーナーの発言もまずいところはないです。 もっといえば、その厨房が軽食程度の給湯室の延長なら非居室なので、天井高さの規定はないです。現場も図面もみてませんので言い切れませんが、施工業者は確実に間違っていると思われます。
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