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税金について詳しい方よろしくお願いいたしますm(__)m

税金について詳しい方よろしくお願いいたしますm(__)m(自分は大学生で少しでも親の負担を軽くしたいのですが、税金には引っかからないように働きたいと考えています。) 家庭教師を始めようと考えているのですが、いろいろ調べたところほとんどが業務委託という形らしく、税金も38万円?までしか控除されないということまでは分かりました。 そこで、もし仮に他のアルバイトを掛け持ちした場合、税金の控除額は103万円になるのでしょうか? また、もし103万円まで控除されるのであれば、 ⑴家庭教師35万円、他のアルバイト65万円 ⑵家庭教師65万円、他のアルバイト35万円 上記の2つはどちらも103万円以内なので、税金はかからないのでしょうか? 回答していただけるととてもありがたいです。よろしくお願いいたします。 (数値、知識が間違っていたら申し訳ないですが指摘してくださるとありがたいです。)

補足

追加で質問させていただきます。 ⑶家庭教師の所得が65万円で他のアルバイトが100万円の場合、家庭教師においてのみ(他のアルバイト分は控除される)税金が発生するのでしょうか?それとも総額の165万円として税金がとられるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的な考え方として、 税は、 所得 で物事を考えます。 所得とは、収入 - 経費 = 所得(もうけ)です。 業務委託だと 収入 - 経費 = 所得となりあます。 家庭教師をする上での経費はそんなにはかからない かと思いますが、 交通費や教材(自分で買ったら)は経費になります。 では、給料をもらったら ですが、 給料をもらうためにも経費はかかります。 でも、多くのサラリーマンが 個別に経費を 計算して 税務署もそれをチェックして というのでは、双方大変なので、 みなし経費制度がとられています。 給与収入 - 給与所得控除(みなし経費)=給与所得 このみなし経費である給与所得控除は、最低でも65万 みとめられますから 給与収入が65万までならば、きゅうよしょとくは0となります。 計算上マイナスの場合は、0になります。 ということは、家庭教師の経費が0として ⑴家庭教師35万円、他のアルバイト65万円 雑所得は、35万 給与所得は0 ゆえに 所得35万で 扶養控除の対象 ⑵家庭教師65万円、他のアルバイト35万円 雑所得は65万 給与所得は0 ゆえに 所得65万で 扶養控除の対象外 となります

  • そこで、もし仮に他のアルバイトを掛け持ちした場合、税金の控除額は103万円になるのでしょうか?>いいえ。なりません。 アルバイトが お給料の場合 (収入ー給与所得控除 65万円)の 金額に 業務委託の所得 (収入ー必要経費)を合算して 38万円以下でないと 扶養からは 外れます。 ① に関しては 所得税はかかりません。 ② は 65万円 - 基礎控除 38万円=27万円 ここから 各種控除を引きますが それが 0と 仮定すると 27万円 × 5%= 13500円(年額)の所得税が課税され、扶養からも外れます。

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  • 業務委託でも家内労働者の特例で65万円控除されると思います 38+65+勤労学生控除も忘れずに 業者を通さない家庭教師(個人契約の家庭教師)では 家内労働者の特例は適用できない と考えられますので注意して下さい。

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  • とりあえずここを読んでください https://shi-tax.com/74_kakuteisinkoku17/ 今回の件で「家庭教師の業務委託」というのがどのような契約形態になっているのかによりますが、おそらくこの制度が利用出来るのではないかと想像されます

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