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社会福祉法第24条に示されている「社会福祉法人」について

社会福祉法第24条に示されている「社会福祉法人」について条文中にある「事業経営の透明性」とは、どういう意味なのでしょうか。 私個人の解釈としては、経営の為の費用や理念云々の情報を一般に公開する事だと考えましたが、どうもスッキリしません。 保育士資格の勉強をしているのですが、独学のため誰にも聞けず… どうかお力をお貸しください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    概ねあなたの解釈であっています。 社会福祉法人には事業の目的と結果の公開が義務付けられています。 公開の義務があるのは、法人定款、役員報酬、事業計画、事業報告、予算及び決算、そして苦情とその解決です。 公開の方法は公告や掲示ですが、今はホームページ上での公開が多いです。 ちなみに法人がホームページを持っていない場合もありますが、福祉医療機構の情報公開専用ページに掲載して貰うことで公開とすることも出来ますし、多くの法人がこの方法をとっています。

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