解決済み
職場のパワハラについて 同僚がパワハラのために精神疾患を発症して退社しました。所属部署がコールセンターだったせいか、原則自分のスマホや携帯の業務中の使用は禁止されており、レコーダーの無断持ち込みもお客様の個人情報保護のために禁止されていたため、音声の証拠はありません。 その同僚から、離職票の退職理由が私傷病による一身上都合になっているが、パワハラが立証されれば失業保険の特定受給者になるという話があり、ハロワの方に、二年間書き溜めた日記を見せたところ、元同僚や先輩の方に証言してくれる人はいませんかと言われたそうです。 離職票の辞職理由については、異議申し立てをするとのことでした。 私はその同僚がとても仲良しだったし、女性なのに毎日恫喝されて、私も十分かばってあげることができず申し訳ない思いが一杯なので、せめて証言者になろうと思っています。 そこでなのですが、会社に私が証言したことがばれることはありますか? 私としては、写真入り社員証と保険証で在籍中である証明はできるし、平日休みがある会社なので、その子について行って、ハロワで直接証言するつもりでいます。 LINEのやりとりとか、鍵付きのツイッターのメッセージでやり取りした愚痴も全部ハロワに見せてやれるし、LINEはグループなので、複数の同僚が、上司が酷いことを言ったのに対して文句言ってるものとか、ハロワの人に見せてやろうと思います。 グループラインの信頼できる仲間に言ったら、ハロワには行けないけど、LINEはハロワに見せていいと皆言ってくれました。 口外もしないと言ってくれました。 私一人の証言では弱いですか? また、私もここまで協力しようとして保身かと思われると辛いのですが、にらまれると面倒なので、会社には内緒で証言したいです。うまく友人を助け、自分も社内では知らん顔していたいです。 会社に損害はあるのですか?話を聞いている分には、友人が特定受給者になるだけで、会社が労基署に怒られるとか、そういう事はないような感じですが・・・。 ご存知の方教えてください。
ちなみに同僚は、無理やり辞職願を書かされました。
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私の知る範囲で参考になればと思います。 まず、あなたの正義感に胸を打たれました。あなたの様な仲間がいたこと、同僚の方にとってはせめてもの救いでしょう。 ハロワの、パワハラ認定の基準については、どうも私も色々調べたのですが、事例によって色々あることから、こういう証拠を提出しないと認定されませんという明瞭な全国的基準があるわけではないようです。 私の行政区のハロワに関して言えば、担当者によると、録音物やメモ、記録などと共に、やはり現在勤務中で、失業者の同僚・先輩であることが明らかな証言者が最低でも1人は欲しいとのことでした。 あなたの同僚の事例では、二年分の日記というだけでも、証拠能力はかなりあると思いますね。ただ、疑ってかかったとして、二年間偽装日記を書いたという嫌な疑いを持たれたとしても、あなたがメール、同僚とのLINE、その他の相談に応じていた証拠の提示と、日記の内容の付け合わせがある程度できれば、証拠として認定される可能性は高いと思います。 また、同僚の方に、パワハラの内容を記録した書面を現認する署名を複数集めても証拠になる場合があるようですので、管轄のハロワがそういったものも証拠として扱っているか、確認し、協力者がいれば署名を貰ってもいいと思います。(ハロワに聞いてみると良いかと思いますが、パワハラについて触れたグループLINEのスクショをプリントアウトし、グループ員に署名を貰うのも一つだと思います。ただ、これはハロワに確認なさってください) なお、ハロワは、あなたが本当に社員か、電話で在籍を確認する可能性があるそうです。あなたの場合は、社員証、保険証の提示でも十分かと思いますが、私がハロワの職員と話した際は、在籍時間に電話で所属確認をすると言っていました。 もっとも、ハローワークですと名乗る事はしないでしょう。一般の顧客を装うはずです。ただ、気になるのは、あなたの事例の場合、所属部署がコールセンターで、電話を録音されている可能性が高い点です。 あなたに不利益にならないよう、その点は各種身分証明書の提示や、名刺や現在の所属部署名入りの社員証でも十分だと思いますので、録音をしているような部署なら電話は困ると相談されてはどうですか。 私の経験では、特定の管理者の恫喝が傍から見て事実だった場合、管理者で話し合って異議申し立てには応じた事例もありましたし、中には辞職願に、辞めざるをえなくなった病の発症原因として、恫喝によって適応障害を発症したと書かれていたものもありました。 会社側も、産業医やその社員の主治医から注意を何度も受けていたこともあったため、ハロワでは医師と家族の証言は証拠能力にはならないそうですが、そういった経緯から、離職票の発行時点で、辞職理由5Eのその他で恫喝が発病原因である事実は把握していたとし、ハロワにその元社員が特定受給者該当になるかは判断をゆだねる方法を取った事例もあります。 実際、そういう事例では、会社が恫喝を認めたからと言って裁判を雇用者側が起こしても、会社側に裁判の経費を超える多くの慰謝料が取れないうえ、精神負担が大きいので、弁護士も勧めないことが多いです。 そのため、せめて会社側の贖罪ではないですが、労働局沙汰を避けたりする意味でも、明らかに事実があった場合、認めた事例もあります。 私が経験した中では、その間会社が罰則を受けたという話はないですし(内容が民事的だからだと思いますが)それより社員の交通事故や業務中の怪我などの労災の頻発の方が労基署のお小言はきついです。 私の経験した事例が全てとは思いませんが、離職票の異議申し立ては頻繁にあることじゃないですが、たまにあります。特に質問者様の同僚の方が、新しい道へ行くにあたり、当面の生活が困るので急いで給付を受けたい。裁判する気はないが、パワハラがなかったのならその会社にいたかったのだという事であれば、権利行使のために協力してもいいように思います。
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ハローワークと労働基準監督署は別機関なので、労基署から何か指導が行くことは、まずありません。精神疾患を労災にするっていうなら別ですけど。 特定受給者ですが、解雇や労働条件が原因ではないので、会社側に直接的な損害はないでしょう。企業イメージが悪くなるぐらいです。※特定受給者の理由が、解雇や労働条件の低下が原因の場合は、会社が助成金をもらえなくなる場合があります。 誰が証言したかは守秘義務がありますし、詳しくはハロワも事業主に説明しません。本人への聴取により、特定受給者へ変更したっていう通知が届くだけです。そこで事業主が不服申立をして揉める事もあるらしいですが、明らかにパワハラがあったなら、会社も大事にはしないのでは…。
2人が参考になると回答しました
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