✳️先の回答者様の回答に補足させていただきます。 ① 所得税の扶養控除配偶者は、婚姻届をだした配偶者に限られ、内縁は認められないことは、回答どおりです。 したがって、内縁の妻の年間収入が給与収入で103万円を越えても変わりはありません。 ② 内縁の夫が厚生年金及びその健康保険に加入されている場合、内縁の妻を健康保険の扶養家族にする場合の収入基準は、今後一年間の収入見込みが130万円未満となります。 ✳️この健康保険の扶養家族になった内縁の妻は、夫の健康保険の扶養家族として健康保険証を交付されます。 夫の健康保険料は夫の標準報酬月額により決まりますから、扶養家族がいてもいなくても変わりません。妻が扶養家族になっても健康保険料が増えることはありません。 ✳️厚生年金保険制度の加入者は、あくまでも働いている内縁の夫本人だけです。扶養家族の内縁の妻は厚生年金に加入しているわけではありません。 内縁の妻は、あくまでも国民年金第3号被保険者という国民年金加入者です。夫の健康保険の扶養家族であることが条件ですが、夫の勤務先が妻の手続きをしてくれます。 国民年金第3号被保険者の国民年金保険料は、厚生年金保険制度全体から納付しているとみなされますから、夫と妻の負担はありません。
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https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm Q:いわゆる内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか。 A:配偶者控除の対象となる配偶者とは 民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく 配偶者をいいます。いわゆる内縁の妻など 事実婚の相手方は、このような民法の規定による 配偶者ではありませんから、配偶者控除の対象とはなりません。 税法上の扶養と厚生年金・健康保険の扶養を 分けて考えて下さい。まず、内縁関係の場合は 税金上の配偶者控除を受けることができません。 但し、年金・健康保険の扶養は 内縁関係も認めている為、収入130万未満ならば 基本的に扶養にはいることができます。 >内縁の夫の厚生年金と健康保険に入っています。 内縁関係で扶養に入っている場合は 厚生年金ではなく国民年金第三号被保険者になります。 つまり貴方は国民年金・健康保険になります。
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