解決済み
退職金・退職後のボーナス・失業保険を受け取る際の夫の扶養に入る事が可能か否かを教えてください。12月末で自己都合により10年勤めた会社を退職予定です。 現在は月に手取り50万円ほどのお給料を頂いており、退職金は300万円くらいです。 また、社内規定により退職後(12月末に在籍していれば)であっても3月にボーナスが出る事になっており、おそらく100万円程になります。 退職後、失業保険の給付が終了するまでは、健康保険は現会社の社保を継続、年金に関しては国民年金。 失業保険の給付終了後は可能であれば夫の扶養に入りたいと考えているのですが、扶養控除の条件や金額等がややこしく…頭がこんがらがってしまいました。 上記の場合、夫の扶養に入る事が出来るのか教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。
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日額3612円以上の失業給付の支給が終われば、その時点から被扶養者(健保の“扶養”)・第3号被保険者(年金の“扶養”)になれます。 ※健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」ではなく「○○健康保険組合」の場合、一部の健康保険組合では、金額に関係なく受給終了まで資格がない。 退職金は年金でない限り関係ありません。 また賞与も過去に勤務した分ですので関係ありません。 ※一部の健康保険組合では「1月~12月の収入合計が130万円未満でないとダメ」というところもある。 〉健康保険は現会社の社保を継続 任意継続は任意にやめられません。 保険料を期限までに支払わず、追い出される形でならやめられますが。 ※一部の健康保険組合や私学共済では、「他の保険者で被扶養者と認定された日に脱退した扱いにはするが、その月の保険料は払ってもらう」という扱いにしていますが。
扶養には税金と健康保険があります。 税金としての収入は支払い時期で見ますから、12月末に離職をしても給与、賞与、退職金が支払われるのが翌年1月以降なら、それは翌年の収入となります。 退職金と賞与だけで400万を超えてくるなら税金の控除はないと思いますが詳しくは知りません。金額だけ見ればどっちが配偶者でもおかしくないですし。 また、配偶者控除と103万の壁は実は違うらしいですから、「配偶者控除」で調べたほうがいいと思います。一番いいのは税務署で相談することですが、知恵袋で聞くなら税金のカテで聞きましょう。 いわゆる失業手当は非課税なので税金の配偶者控除には関係ないでしょう。 健康保険の被扶養者になれるかどうかの収入には非課税分も含みますが、支払い時期ではなく発生したのがいつかで見ます。なので、退職金も賞与も過去のものですから今回は関係なくなります。 失業とは無職の状態で就労意欲と就労できる状態、就職するための活動をすることまで含めて失業です。どれ一つ欠けても失業ではなく、失業していないのに失業手当を受け取るのは違法になります。 失業手当についてはこうして離職後の失業している状態について支給されるものですから、130万の壁と言うのにかかわりがあるとなります。 細かい理屈を説明下手な変なおっさんに聞いても仕方がないので省きますが、月に50万も給与をもらっているなら、支給を受けている間はまず間違いなく無理ですし、自主都合による退職で給付制限がある場合には給付制限中も被扶養者と認めない健保のほうが多いでしょう。給付制限中のみ認めるかどうかなど細かい話は被扶養者を抱えることになる被保険者本人の健保組合に聞くしかありません。 ただし、年金の3号被保険者は給付制限中はなれるようです。離職後の健保は任意継続や国保にする場合でも給付制限中のみ3号被保険者にしておいて、給付制限が空けるのと同時に1号被保険者になる手続きを行えばいいということになるでしょう。
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