解決済み
一級建築士 法規構造耐力の規定に関して建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物について、増築又は大規模の模様替を行う際の構造耐力の規定の適用について、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、建築物の高さは31m以下であるものとする。 1.基準時の延べ面積が2,000㎡の図書館(耐久性等関係規定に適合していない)に、床面積1,200㎡の増築を行う場合は、既存の図書館の部分にも現行の構造耐力の規定が適用される。 2.基準時の延べ面積が2,000㎡の事務所に、床面積40㎡の昇降機棟の増築を行う場合は、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、かつ、既存の事務所の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法としても、既存の事務所の部分に現行の構造耐力の規定が適用される。 3.基準時の延べ面積が1,500㎡の共同住宅において、構造耐力上の危険性が増大しない大規模の模様替を行う場合は、当該共同住宅には現行の構造耐力の規定は適用されない。 4.事務所と物品販売業を営む店舗とが構造耐力の規定の適用上一の建築物であっても、各用途の建築物の部分がエキスパンションジョイントのみで接している場合、物品販売業を営む店舗の建築物の部分において増築を行うときには、事務所の建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。 どれはが答えか全く解りません。 一級建築士の方宜しくお願い致します。
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これはかなり難しいかも…… 2ですね 法第86条の7第1項により、法第3条第2項の規定によって、構造耐力(法第20条)の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築等をする場合には、既存部分は、現行の構造耐力(法第20条)の規定は、適用されません。 設問の建築物は、増築に係る部分の床面積の合計(40㎡)が基準時の延べ面積(2,000㎡)の1/20(50㎡を超える場合においては50㎡)を超えておらず、 増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、 既存の事務所の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法としているので、 → 令第137条の2第三号により、 当該既存部分に現行の『構造耐力(法第20条)』に関する規定は適用されません。 誤りです。
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