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【労働法】就業規則の変更について!

【労働法】就業規則の変更について!(労使) テキストでは、使用者側からの変更例ばかりが記載されていましたが、労働者側は就業規則に対しての改善変更などを求める権利はないのでしょうか? 新入社員は会社の事業など、社外的な情報は知り得ますが、入社前に社内の細かな就業規則は知り得ません。 例え、自分の入社前の人達が、合理的?と黙認し、慣習化されてきた社内ルールがあったとしても、徐々に時代にそぐわなくなってきている可能性もある訳です。 労働組合は会社の言いなりで変更は期待できない場合、 会社のルールは、どんなことがあっても、使用者が一方的に定めたものに従うことしかできないのでしょうか? 新卒のカードを無駄に消費した自分に後悔するしかないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には就業規則は使用者がつくるものですが労働者から意見聴取はできます。しかしあくまでも使用者が最終判断することになります。もし就業規則を変更したいなら労働組合をつくって就業規則より効力の強い労働協約を締結するしかないです。よって改善するには職場に労働組合をつくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

  • 労働者側から就業規則を変更する権利はありません。もちろん交渉してお願いすることは現実にはあるでしょう。労組があるとのこと。これによる交渉権はありますが、変更に応える義務は会社にはありませんから、やはり交渉次第ということになるでしょう。

  • 求める権利はありますが、会社はそれをそのまま受け入れる義務はありません。 法律上の問題があるものなら手はありますが、法律上の問題がなく労組が受け入れているなら変更は困難です。貴方と貴方の同士が労組の執行部に入れば変わるかもしれませんが。 変える方法は上に書いたようにあります。

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