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今月入社した空港勤務の新入社員です。 来週のシフトを計算したら1週間で56.5時間でした。 これはどういうことですか…

今月入社した空港勤務の新入社員です。 来週のシフトを計算したら1週間で56.5時間でした。 これはどういうことですか? 労働違反にならないのですか?一応休みは1日と休憩時間も法律上通り収まっていました。 ちなみに私の会社は変形労働時間制です。 変形労働時間制について調べたのですが、よくわからないので こちらも教えてくださるとうれしいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    > 来週のシフトを計算したら1週間で56.5時間でした。 過去となった実労働時間でなく、これからこう働いてくれという勤務予定表の所定労働時間としてお答えします。 いくつかある変形労働時間制の中で、1か月単位の変形労働時間制でしょう。1か月以内の変形期間を平均して週40時間に収まるシフトを組み、事前に通知確定させておけば、その勤務表にそって働かせる限りにおいて、時間外労働は発生せず、時間外割増賃金支払いもしなくてよい、という日8時間週40時間の法定労働時間の例外として認められています。 それでも時間外は発生することはあるので、そこは拙者知恵ノートに詳述してありますので参照にしてください。

  • 別に違法にはなりません。 ただ残業があるというだけの話です。 変形労働時間制を採用していれば、残業にさえならない可能性もあります。 労基法では"1日8時間または週40時間"を超えた部分を時間外労働としています。なので、原則的には1日8時間労働の完全週休2日制でなければ時間外労働が発生してしまいます。 変形労働時間制とは、例えば月単位であれば"4月の第1週は暇だから週30時間働けばいい、その代わり第2週は忙しいから週50時間働こう"というものです。 変形労働時間制を採用していなければ、第2週の50時間労働の内、10時間は残業になりますが、変形労働時間制を採用いれば、1週目に30時間しか働いていないので平均すれば週40時間に納まっており、残業とならないという仕組みです。 ざっくりした説明ですが、概要はこんな感じです。

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