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確定申告について。 現在2箇所でアルバイトをしている大学生ですが、2箇所目を始めた際に掛け持ちをすることを伝え忘れてし…

確定申告について。 現在2箇所でアルバイトをしている大学生ですが、2箇所目を始めた際に掛け持ちをすることを伝え忘れてしまい、更に年末に両方の職場に扶養控除の申告書を提出してしまいました。 どちらも今まで税金を持っていかれたこともなく、両方を合算した年収(交通費を含めない時給×勤務時間)も103万を超えていなく60万円台でした。 しかし、両方の職場とも年に20万円以上給与としてもらってしまっています。 この場合、確定申告などはしなくても大丈夫なのでしょうか…? 自分で調べたところ、引かれた分を取り戻す必要がないため確定申告しなくても問題はないように感じましたが、マイナンバーなどもあり少し不安にも感じています。 どなたか詳しい方、教えて頂けるとありがたいです。

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126閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    本来は年末調整は一箇所でしか行えず、扶養控除申告書は片方にしか出せません。 年収が60万なら確定申告はしなくても良いですが、29年度の扶養控除申告書は片方の会社分は破棄するように伝えて下さい。 それと、住民税の申告は必要になります。

  • 両方を合算した年収が103万以内なので、 確定申告は不要です。

  • 私は二ヶ月働いて確定申告しました 働いたお金は20万ぐらいです

    ID非表示さん

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