教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険を貰うためには、定期的に定められた回数以上の求職活動をしなければなりませんが、例えば、以下のような場合はカウント…

失業保険を貰うためには、定期的に定められた回数以上の求職活動をしなければなりませんが、例えば、以下のような場合はカウントされますか? ① ネットから応募したけども、結局連絡が無かった② 面接をお願いするために何度か電話をしたが、結局つながらなかった 「 応募した時点でカウントされる 」 との回答を戴いたことがありますが、もしそうなら ① や ② でも求職活動としてカウントされるということで良いですかね?

補足

ネットから応募した場合は、応募した時点で活動1回としてカウントされるのは解かりました。 しかし、応募したが返事が無かったという場合が何度もありました。 では 「 一度応募したが、連絡が無かった 」 という会社に再度応募した場合、再度カウントされるのでしょうか?

続きを読む

186閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「連絡した証拠が、求職者の口頭での申し出しか無い為、ハローワーク側の担当の職員さんによっては、認めない可能性、ありと言えばあり」と、思われます。 ①の場合、「募集先の企業が、「履歴書だけ又は、履歴書と職務経歴書の郵送で、応募を受付するが、書類選考の上で、面接(試験)を受けて貰う方には、追って連絡する」方針を、取ってればなら、良くある方法なので、本当に応募したかが、ハローワークサイドは、問合せするのが、かなり難しいか不可能となる、ケースあるから」と、思われます。 その証拠に、求人情報に、「応募の秘密厳守」と、書いてる募集元の企業が、結構多いそうです。 更に、募集元の企業によっては、「応募者に、回答して良いか、問合せしてから、もし承諾する良い旨、回答ある時か、ウチの顧問弁護士経由での問合せでしか、回答しない」的な方針の企業。 又は、「裁判所から、捜索差押え令状を、発行して貰った、警察や検察庁等、公的な捜査機関の担当の捜査官が、令状を持参して、問合せした時しか回答しない。 例え、弁護士法を活用したにせよ、弁護士経由での問合せでも、応募者の承諾無い限りは、回答を拒否する」的な方針の企業も、近年出てるには出てるそうです。 なので、「住んでる、市区町村を受け持つ、ハローワークの雇用保険担当課で、相談するべきだが、①については、担当の職員さんによっては、「応募先の企業へ、問合せする」旨、言い出す可能性、ありと言えばあり」が、私の基本的な回答に、なります。

  • 会社都合で失業中の身です。 自分が経験したことなので、責任をもって以下を回答致します。 まず、あなた様が仰られたことなら、何の問題もありません。 認定日に出す紙は2枚ありますね? あの薄いやつに、応募先、応募日、応募方法(インターネット、電話、等)をしっかり書いてあれば。 電話でも、相手の連絡先がある以上、HWに証拠と言われたら、NTTの通話記録で必ず見つかります。(そこまで「証拠を」というなら。) ましてや、お役所の縦割り行政から、まずHWは仰るような詮索はしてられないと考えます。 何よりも、仰られたことが事実なら、必ず証拠が残りますので。 お役に立てればと。

    続きを読む
  • 大丈夫です。。。。。。。

< 質問に関する求人 >

職員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる