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タクシー会社が事故を起こした乗務員に対し、弁償金名目で金銭的負担を求めるのは合法ですか?例えば、限度額を5万円程度に設定…

タクシー会社が事故を起こした乗務員に対し、弁償金名目で金銭的負担を求めるのは合法ですか?例えば、限度額を5万円程度に設定し過失割合に応じて給与から天引きなど。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ちなみに、ウチの会社では「事故反省金」という名目です。

    1人が参考になると回答しました

  • 運送会社の管理職ですが、一般的に事故の際の保険の免責額の最大7割まで〈通常は10万だと思いますが〉会社側から損害賠償請求ができた気がします。 判例を覚えていないのではっきりと言えませんが。 ですから、普通の会社は事故の免責額によって変わるのではないですか。

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  • 厳密にいえば違法です。 例えば、レストランの店員が、誤って皿を割ってしまっても、その店員に弁償させる事は違法です。故意又はよほどの重過失が無ければ負担を求めてはいけません。 悪ふざけをしていて割ったのでしたら多少の負担請求は可能ですが、仕事をしていて「うっかり」は請求できません。 居眠り運転や、他の車とバトル等をして事故を起こしたのであれば、請求されても仕方がありませんが、通常(?)の接触事故の場合は、本来、請求されても拒否できます。 しかし、この業界は、そのような理不尽な事は、他にもたくさんありますよね。 会社が不当な行為を行っても、他の従業員(特にベテラン)が、それを「良し」としているので、何もかわりません。 正当な事を主張しても、事を大きくすると「白い目」で見るベテランさんがいますからね。基本的に「事なかれ主義」の人が多いので、我慢するしかありませんよ。 仮に、労基署に行っても、たった1人が主張した所で動いてくれません。 嫌なら、他の会社に転職するか、早く個人タクシーになるしかありません。 まァ、法人は、どこも、一長一短、同じだと思いますけどね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 要は名前を変えただけで無事故手当てが無くなるよ と、言う話でしょ! 最大5万と云うなら新車を廃車にしても5万以上の請求はこないと言うことだし もっと言い換えたら免責でしょ! 何を知りたいのか知れませんが!

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