解決済み
労働者になる場合の定義についての質問労働法では、 事業または事務所に使用され 使用者の指揮監督のもと 賃金を支払われているもの が、労働者とみなされますが、 労働者になる紛らわしい例として ・同居親族でも就業規則の定めにより、その管理の実態が他の労働者と同様のもの ・実態として事業に使用され賃金の支払いを受けている請負委託者 (保険外交員、ガス会社の集金人、テレビ「ようは、芸能事務所メディア等に出演しているタレント・お笑い芸人・俳優・モデル」、在宅勤務者等) と記載されています。 事務所に所属している芸能人は、労働者として扱われることになりますよね。 そういうことは、タレント契約を解除する際、労働契約として契約解除することになるのでしょうか?
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そうですね。 基本的にプロダクションに所属して給料をもらっている芸能人に関しては、 プロダクションをクビにする場合には、労働契約の解除ということになりますね。 プロダクションの移籍などの場合も、元の契約を解除して、 次のプロダクションでの新たな契約を結ぶというのが基本的な形になりますね。 ただし、委託契約・委任契約・請負契約という形で労務を提供させている場合は、 芸能人個人が事業主となり、労働者にはなりません。
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ややこしいですけど、タレント契約には、 給料をもらっているいわゆる「社員タレント」みたいなタレントもいれば、 歩合もいれば、1から育て上げたタレントもいれば、スカウトもいます。 また、タレントが自分を管理してもらう会社として利用しているという意味での事務所。 その契約があります。なので、タレントは、事務所に管理費として自分の稼ぎからいくらか事務所の取り分として契約します。 つまり、タレントが事務所を利用しているという図もありますので、「タレント>事務所」 労働契約として解除できない場合もあります。個人事務所としての事務所もあります。 労働契約として、解除できる場合は、主に契約違反によるもので、 労働契約として解除するような場合は限られます。 また、問題になり裁判になった場合、結果にバラツキがでる可能性もあります。
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