解決済み
「みなし契約」というのはどういう意味でしょう。 もし、雇用契約ではなく請負契約や委任契約であれば、労働時間という概念がありませんので、休憩時間を付与する義務もありませんので会社に法違反はないことになります。 ここでは、雇用契約であるという前提で説明します。 労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。これに反して休憩時間を与えなければ、労働基準法違反として、会社、社長、管理者等は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 労働基準法違反については会社所在地を管轄する労働基準監督署(自宅近くとは限りません)に申告するのことになります。ただし、監督署→(送検)→検察庁→(起訴)→裁判所を経て、裁判所で有罪判決が出ないと罰則が与えられることはありません。申告すると、監督署は会社に対する指導は行いますが、よほど悪質な事案でない限り送検されることはありません。 なお、罰則ではありませんが、脱水症状が業務に起因するものであれば、労災給付を受けることができます。治療費や休業して給料が出なかった場合の補償を受けることができます。この手続きも労働基準監督署になります。 また、慰謝料など労災で給付されない部分については会社を相手に損害賠償を求めることができます。直接会社に求めることもできますが、正式の手続きを経るのであれば、裁判所に民事訴訟を提起することになります。
奥様は8時間働いているのに 昼食の休憩どころかーーーってことは お昼は食べなかったわけですか?トイレ行かなかった? みなしーーなら派遣ですか。 労働基準監督署にいくのが一番です。 所定労動時間で8時間なら 休憩45分以上を当然名目としてもどこかの時間では取っているでしょうから 実際には休憩時間に仕事を強要された証拠を 録音ででも取ることです。 ただみなし契約は大体がブラック企業ですよね。
>労働局、労働基準監督署共に自宅から近い場所に そこへ行ってアドバイスを求めるなり、是正勧告をしてもらうなどしてください。 それと、労災の申請もしてください。労災は会社にとって痛手にもなります。 医療費等は全額労災から出し、労災認定されないなら会社を訴えると良いでしょう。それと、会社に慰謝料請求等の訴訟をするのも可能ですね。 お金を掛ければいくらでも動けますよ。土日にアドバイスが欲しいなら、土日もやっている弁護士等に御相談ください。もしくは、法律相談カテゴリーなんかも良いかも知れませんね。
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