解決済み
あります。 医師法第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 弁護士法第12条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。 一 心身に故障があるとき。
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私も統合失調症ですが、精神科医に看護師になりたいと言ったら、査定がおりない。(=なれない) 同様に保育士もです。 でも他は分かりません。 看護師が無理なら医者なら絶対無理だと思いますよ。 医療関係(医療事務は除く)は資格を取れば良いという問題ではないのです。 ちゃんと都道府県知事の認可が必要なのです。
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