解決済み
癲癇の持病を持つ生徒が就活をする際に、癲癇の持病を公表することを指導するのは良くないことなのでしょうか? 採用する側にとっても重大事だし、採用後に大きな事故があってからでは遅いと思うのですが…。『厚生労働省の地方機関・福岡労働局が2012年7月、翌春に高校卒業予定の就職希望者に「癲癇の生徒は主治医の意見書をハローワークに提出」する様、福岡県を通じて各高校に文書で依頼していた事が分かった。 雇用に於ける差別的な取り扱いを禁じた職業安定法等に触れる疑いが有り、厚労省は福岡労働局を指導した上で、同年10月に全国の労働局に再発防止を通知した。 癲癇を巡っては2011年4月、栃木県鹿沼市で、癲癇の持病を隠して運転免許を不正取得した男がクレーン車を運転中に発作を起こし、撥ねられた小学生6人が死亡した(男は懲役7年が確定)。 2012年4月には京都市東山区の祇園で軽ワゴン車が暴走し、観光客等7人と運転していた男性が死亡、京都府警は男性が持病の癲癇発作で事故を起こしたとして容疑者死亡で書類送検した。 福岡労働局によると、事故を受け求人側企業から「生徒の面接時に癲癇の有無を確認していいか」等の質問が多数寄せられたと言う。 この為福岡労働局は同年7月17日、癲癇を含め企業から質問や要望の多い項目について回答を取り纏めた文書を職業安定課長名で作成して県と県教委に通知し、各高校長への周知を依頼。 「持病がある生徒、障害を持つ生徒を一律に選考から排除する事はあってはならない」とする一方「癲癇の生徒については保護者の同意の元、精神障害者保健福祉手帳所持の有無に関わらず、主治医の意見書をハローワークに提出し、早期の職業相談を」等と求めた。 これに対し高校教諭や患者団体から「特定疾患の開示強制に当たる」等と批判する声が上がり、厚労省にも伝わった。 厚労省は職業安定法等に基づく公正な採用選考に反する恐れがあるとして同年9月、福岡労働局を指導。 同年10月3日、障害者雇用対策課地域就労支援室長補佐等の連名で、再発防止を求める文書を全国の労働局に出した。 文書は「ある労働局で高校新卒者求人の職業紹介に当たり、特定の疾患・障害を有する者に対し、求人事業所に当該疾患・障害の内容を開示する事を強要していると受け止められる様な指導を行った事案があった」と指摘。 「障害の開示・非開示については本人の意向で決定される物で、開示強要と受け止められることがないよう十分留意を」等と促している。 福岡労働局の河野政広職業安定課長は「開示強要の意図は全くなかったが、誤解を生んだのは申し訳ない」とした。』 癲癇の持病があることを言いたくない気持ちは分かりますが…。
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反対にお聞きしますが、てんかんについてどの程度ご存知ですか。 知識が無い人はてんかん=倒れる、意識障害、けいれん発作、泡を吹く等をイメージする人がほとんどです。 しかし、意識障害とけいれん発作はてんかんだけでありません。脳梗塞、心臓の不整脈、ナルコレプシー、睡眠障害、神経調節性失神、心因性発作、パニック障害、低血糖発作、脱水症状、低酸素、低体温、アルコール離脱、薬物離脱、薬物過剰摂取、内臓疾患、循環器疾患、消化器疾患とたくさんあります。まだあります。 てんかん発作は他にもあります。倒れる発作、倒れない発作、けいれん発作、意識のある発作、歩き回る発作、一瞬お辞儀をするような発作、ボタンを触るだけの発作。と意識障害とけいれん発作以外に見た目わからない発作もあります。発作の時間は数秒から数十分、発作から次の発作までの期間は毎日ある人から10年経っても来ない人もいます。 てんかんは他の疾患と合併することもありますが、多くは発作が来なければ普通に過ごせます。発作症状が軽ければ障がい者手帳も障がい者年金にも当てはまらない人が圧倒的に多いです。スポーツにも普通に参加できます。服薬と外科手術により8割の人が発作をコントロールできます。5年、10年に1度の発作、意識のある発作を素直に申告して不採用では生活が成り立ちません。てんかんは個人差が非常に大きい疾患です。病名と発作症状をひとくくりにされて誤解と偏見を持たれるなら告知しない方が互いに生活が楽です。 質問者もてんかんになる可能性を持っています。交通事故などの頭部打撲、脳腫瘍、脳梗塞、脳血管奇形、ウイルス性脳症、認知症などの「症候性てんかん」です。 ※「てんかんです」と言うことは「ガンです」と宣言されることと同じです。ガンと言ってもいろいろです。胃がんから血液のガンもあり、初期症状から末期まで様々です。 採用側、一般の人にてんかんの知識があれば問題ありませんが、知識が無いことにより、昔からの偏見により差別されることを就活側が恐れています。 ※正しい知識を普及する事が社会全体の活性化につながります:http://dr-guide.net/www/%E3%83%89%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%80%80%E4%B8%80%E8%A6%A7/%E3%83%89%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%EF%BC%9A%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%8B%E3%82%93%E3%80%80%E4%B8%AD%E9%87%8C%E4%BF%A1%E5%92%8C%E5%8C%BB/ http://mainichi.jp/select/news/20140429k0000e040149000c.html
記事の丸写しは、著作権侵害。 特に、しょんべん刑だけど、出所明示義務違反は、非親告罪なので、第三者でも告訴、告発が可能。 つまり、この書き込みを、被疑者不詳のまま、警察に告発することも出来る、って事。 警察が捜査に入ると、君の身元なんて、すぐに割れる。
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