解決済み
表現が人それぞれの部分があるので,一概に言えないことを理解してください。 まず,非番と休日の違いです。 警察官や消防官は,その職務上,24時間職場に拘束されるという,一般の労働者とは違う「変則的な勤務」をしています。 労働基準法では「労働者の勤務時間は週40時間を超えてはならず,1日の勤務時間は8時間を超えてはならない」という原則があります。 しかし,先にも書いた通り,警察官などはそう言う訳にはいかないですよね。 そこで,「24時間拘束の勤務をした暦上の翌日は勤務した日とみなす」という扱いがあるのです。 分かりにくいと思いますが,単純に言うと「普通の人は1日8時間労働だけど,警察官などは2日で16時間勤務にしてるよ」ということです。この,勤務した日の暦上の翌日を「非番」というのです。 ですから,実態としては朝に仕事を終えて自宅へ帰り自由に過ごせるので,世間的には「平日の昼間に休日がある」と見えるのですが,労基法上は「労働している日」という扱いになります。 休日というのは,一般の労働者で言う「土日」にあたります。週40時間労働で1日8時間労働ですから「週休2日」となりますよね?この2日分をどこかで取らせないといけないので,「休日」というのが出来ます。 当直というのは,色んな意味で使います。 24時間勤務の日を「当直」と呼んだり「当番」と呼んだり「当務」と呼んだりします。 また,警察官などで昼間だけ勤務の人(日勤者といいます)が,夜間の業務(事件対応や警察署の電話番など)のために泊まる日を「当番」と呼ぶこともあります。 「夜勤」とは,一般的には「夜だけの仕事」のことですね。 昼間に休みがあって,夕方や夜から翌朝まで仕事をすることを「夜勤」と言います。 看護師さんだと,朝から夕方まで…日勤,午後から0時まで…準夜勤,夜から翌朝まで…夜勤と呼んだりしています。
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