教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

設計事務所を開くには

設計事務所を開くには私、個人で工務店を営んでおります。 二級建築士に合格・登録して、4年ほど経ちます そろそろ、建築士事務所登録をしようと考えたところ、管理建築士が必要とのことです。 管理建築士になろうとしたら、管理建築士講習の受講資格があるのか疑問になりました。 受講資格の業務経歴として認められる具体的な業務範囲は 1・建築物の設計に関する業務 2・建築物の工事監理に関する業務 3・建築工事契約に関する事務に関する業務 4・建築工事の指導監督に関する業務 5・建築物に関する調査又は鑑定に関する業務 6・建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務 とあります これらの業務は、建築士事務所に所属している者にしか、できない業務のように思えます。 ということは、自分で工務店を経営している私には、受講資格がないということなのでしょうか。 もちろん設計事務所には、務めた事はありません。 従業員は、雇っておらず、一人で営業から、プラン作り・積算・現場管理・可能な時には、大工工事もしております。 何か、方法はあるでしょうか。 ご教授ください。

続きを読む

5,388閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    多分無理だと思います。 管理建築士になるには質問文の業務を建築士の資格を取得してから3年以上経験を積まないとなれなくなりました。 平成21年だか22年だかの11月27日改正の建築士法で変わりました。 あまり話題に大きく登らなかったので、法律の改正施行移行で気づいた人は悔しい思いをした人は沢山いるのでは?と思います。 私も施行された年の12月24日に試験の合格がわかり喜びと同時に悔しい思いをした一人です。 これから設計事務所を開こうとするならば方法は幾つかあります。 管理建築士になれる資格のある人材を雇ってとりあえず事務所の管理建築士になってもらう。 または、どこかの設計事務所にあなた自身が3年間就職する。3年たったら自分で管理建築士になる(設計事務所の開設者には資格が無くてもなれますので、自分の事務所として開設できます) 以上の2択になるでしょうね・・・・ 間違っていると嫌なので、一応地域の事務所登録事務をになっている機関に問い合わせはしてください。 なんとなく理屈はわかるが、残酷な法律が出来たものです・・・。

    なるほど:1

  • 建築士の資格をお持ちの方にこの様なアドバイスをするのは僭越なのですが…。 本来、建築士事務所に所属していないと建築士としての業務を行ってはならないとされています。(建築士法参照、建築士試験の範囲だったと思いますけど。) 管理建築士は建築士事務所の責任を負う立場なのですから、建築士事務所での経験無しでは、なってはならないはずなのです。 法改正により管理建築士になるには実務経験必要となりましたが、本来、当たり前の事なのです。残酷な法改正ではありません。 プラン作り、現場管理、度合いによっては、してはならない事をされていたのかもしれませんよ。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

大工(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#設計に携わる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる