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日本で調理作業をする外国人調理師の調理師免許について

日本で調理作業をする外国人調理師の調理師免許について外国人調理師の調理師免許について たしか、(日本での)調理師免許を得るには、 1. 二年制(一年半もある?)の調理師専門学校を卒業して、それから調理師の国家試験を受けて合格する。 2. 飲食店で二年間実務経験を経て、それから調理師の国家試験を受験して合格する。 私の認識では、このふた通りだったかと思います。 それで、最近思うのですが、中国料理店やその他外国料理店で外国人の方が調理をされてることがよくあると思うのですが、あれは、免許取得の観点からはOKなのでしょうか?あるいは、ヘンな話しOKではないが黙認されてる部分があるのでしょうか?又、もしも、OKだとしたら、それはどんな法的根拠(説明)からOKであることになるのでしょうか? 私は、以前小料理店を客として利用したときに、小料理店のおかみから「小料理店は調理師免許がなくても(プロとして調理作業が)出来る」と聞いたことがあります。外国人調理師さんの場合も何かそういうのがあるのかもしれませんね。また、例えば、(ドラッグストアーの薬剤師のように)店の中に調理師免許所持者がひとりでも居れば他の調理作業者は無免でも構わないとか?あるのかもしれません。 どうか、そこらへんの実情にお詳しい方、お教えください。 ズバリ日本で調理作業をしている外国人の方は、日本の調理師免許を一般的に持ってるのか?否か?に興味があります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    OKです。 法律的には何の問題もありません。 営業許可が下りればどこの国の方でも 調理業務に従事してもらっても問題ありません。 2年間がんばって働けば外国人の方でも 日本で調理師試験を受けることも可能です。 アフリカ人のアルバイトが実際に調理師免許を とったのを知ってます。 小料理屋に限らず「調理師免許」がなくても 飲食店の営業は可能です。 飲食店の責任者は食品衛生責任者講習を受ければ 調理師免許は不要です。 全員無免許でもかまいません。 一応法律には「調理師の設置努力義務」というのがありますが 其れを怠ったからといって罰則はないです。 それが外国人だった場合でもとくにお咎めございません。 ただ外国人の方が不法滞在とか 不正入国したとかだと話が別になりますが 現状「日本で調理の仕事をしてお金を得る」ことは 特に問題のある行為ではないです。

    2人が参考になると回答しました

  • 世間では誤解されているかたが多いですが、飲食店で調理するのに調理師免許は必要ありません。誰か一人が「食品衛生責任者」の届出をすればそれでOKです。(これは保健所で何度か講習を受ければ誰でもできます)。とくに個人経営の店舗など、調理師(免許取得者)が一人もいない飲食店って別に珍しくないですよ。

    1人が参考になると回答しました

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