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労務に詳しい方、教えてください。就業規則には「職員の定年は年齢65年とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退…

労務に詳しい方、教えてください。就業規則には「職員の定年は年齢65年とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。但し、理事、役員についてはこの限りでない。」とあります。専務理事でもあるA局長、理事でもあるB支所長、二人とも今年の1月から3月中に66歳になり、尚且つ、二人とも前の会社での定年後、第二の人生としてうちの事業所に職員として採用されました。ところが、3月23日になって、理事長がB支所長に定年だから3月31日で退職するように命じ、3月31日付で定年退職の辞令をB支所長に渡しましたが、5月末まで、引継ぎや残務処理のため、1日5H、時給800円で勤務してくれるよう、理事長やA局長より言われ、その条件で出勤しています。過去には別の会社での定年退職後、次長として70歳前後まで職員として勤めていた者が数名いるので、就業規則には書かれていないのですが、第二の人生で職員となった者は上記の就業規則の限りでないというのが、暗黙の了解でありました。 就業規則の定年65歳を過ぎても支所長として勤務していたのに、急に66歳で定年だという理由で退職させるのは、どうなのでしょうか?違法だったりしないのでしょうか? また、違法だったり、違反だった場合、もうB支所長は辞令を受けてしまったので、今となっては取り返しが付かないのでしょうか? 労務に詳しい方、ご意見を聞かせてください。

補足

昨年、B社との統合があり、B社は支所となりました。本日わかったことですが、支所へ就業規則を渡していなかったらしいです。支所の職員は就業規則の内容を知らなかったかも…。近いうちに支所の理事達が理事会でB支所長の復帰か再雇用を願い出る(争う?)とのことです。そこで、就業規則のことを言われると、本所側(理事長、局長)としては弱い立場になるのではないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    B支所長氏がすんなりと辞令を受け入れ、異議を申し出なかったことに急所があると思われます。 こうした定年制度、事業所の台所事情次第でどのような理屈にも応用はできましょう。 が、このケースは通告をあまりにも急ぎすぎといえ、半年前、最低でも2~3ヶ月前には打診があってしかるべきところ、 そこまで唐突な通告をB支所長氏が受け入れるからには、ご本人にも思い当たる事情が何かあるとみて良いです。 (第一、まともな手順であるなら、残務処理自体が退職日に完了していなければなりませんから) 「~この限りではない」という表現、揉める場合も穏便に済ませる場合にも、自由な解釈ができます。 ただ、辞令を受けた後で本人に争う姿勢がない限りは、周囲が焚きつけるのもどうかということになり、 経緯にかなりの不自然さを感じる場合であっても、ここは傍観・静観しかないのでは、と思います。 何といっても規則の但し書き部分、曖昧表現であればあるほど、 過去の暗黙の了解を超え、臨機応変・自由自在な適用がなされるわけなので。 -補足に関して- 就業規則を開示しなかったことについては本所側が不利になる要素ですが、 それでもB支所長氏がすんなり辞令を受けたことで双方間の了解が成立したとみなされますから、 取り返しを付けるためには一刻も早く本所側に異議を申し入れ、同時に水面下で弁護士らと作戦立てなければならないです。 この場合、「但し、理事、役員についてはこの限りでない。」は後付け解釈でしかないですので、 労働問題に長けた専門家には正しい経緯を開示のうえ、綿密な協議を図っていただきますよう。。。

  • >就業規則には「職員の定年は・・・・理事、役員についてはこの限りでない。」とあります。 「・・・・この限りではない」とは、その規定とは別途に設けているわけで、別途の規定によりあらためて退職としたと理解できるのではないでしょうか。

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