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失業保険の受給資格について

失業保険の受給資格について以前2012年4月10日まで失業保険を受給 残り7日程度残し就職が決まりました。 就職というのも、以前働いていた会社を2011年8月付けで出産により退職 →2012年1月~失業保険を受給していたのですが、 2012年4月10日から同じ職場に再就職という形になります。 2012年5月付けで社会保険と雇用保険加入しましたが 退職が決まりました。(退職理由は親の介護による) こういった場合、私に受給資格はあるのでしょうか? もしくは、いつ頃まで働くと受給対象になるのでしょうか? 子供も小さく、収入がぱったりなくなるのは正直厳しいので 教えて頂けると助かります・・・。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    すでに再度加入してから1年以上経過していますし、親御さんの介護が退職の具体的な理由となるので特定理由離職者に当たる理由になり、受給資格を取得することは可能であろうと思います。 ただし、求職者給付は少なくてもすぐに就労できる状態になければ受給することはできません。すぐに就労できる状態に法律上の具体的な定義はないですが、雇用保険の適用条件のひとつである所定労働時間が週20時間以上の仕事には全くつけません」という状態ならすぐに就労できる状態にはないと考えればいいんじゃないかと思います。少なくても雇用形態(アルバイトであるとか正社員であるとか)は関係ありません。 介護などの正当な理由があってすぐに就労できる状態にない場合には受給期間延長手続きを取ることで受給を一時期保留にすることはできますが、就労することができる状態にならなければ受給することはできないと考えてください。 すぐに就労できる状態にあるかどうかは基本的にはご本人が申告しますが、ご自分が置かれている状態で受給しても大丈夫かどうかはハローワークに聞いてください。 雇用保険の支給を受けられない場合は他の介護に関しての制度があると思いますから市区町村の福祉課などに相談してください。 国保であれば健康保険料、国民年金保険料は減免を受けることができると思いますから、健康保険は市区町村の国民健康保険課など、年金は年金事務所か市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。

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