解決済み
労働基準法の時間外勤務について私は食品製造会社の管理職をしている者です。つい最近部門の社員を集めて会議を行い、会社の取り決め等お話をしました。ある社員より質問をされて返答に困ったので、皆さんの知恵を貸して下さい。 「今勤務は労働基準法に従って、時間も守り残業(休日出勤を含める)をしたら時間外勤務という扱いをされるが、この会社では当番制で休憩室の清掃、トイレ清掃とあるが、勤務外に行うことになっています。この時間は勤務時間に含まないというのは、労働基準法に反しているのでは」という質問でした。当社は15~20分ほどの時間で、週変わりの5日交代で(計75分~100分ほど)行っています。私はどういう理由でこのような形態になったのかわかりません(というのもこの職は家業であり昨年の5月に入ったばかりの為)。しかし私の見解では社員の立場から見ると仕事の一貫の為、時間外ではなく勤務時間に含めるべきだとも思いますし、管理職からの立場だと自分達の使用する所の清掃は、休憩中にでも人が指摘する前に行動するのが当然だとも思いますし、私も労働基準法を読んでみても、会社を取るのか、社員を取るのかといったところもあり、大変悩んでおります。労働基準法に詳しい方、またそうでない方でも上記の件についてなにかアドバイスをいただけると、助かります。よろしくお願いいたします。
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勤務時間外に行う。と宣言してしまうのが問題かもしれないですね。 例えば休憩時間を早めに切り上げて清掃する、それが5~10分過ぎても良いではないですか。 確かに清掃をするのは指示をされなくても行うべきことです、休憩室の清掃も通常は休憩後にササッと行う事が多いです、ただそれを当番制にしないと出来ないのも問題ですし、当番制にするなら時間内にすべきだと思います。
>最近部門の社員を集めて会議を行い、会社の取り決め 会社としての掃除命令なので業務命令です 当然労働者の時間を使う命令を出したのですからそれに対して報酬を支払わなければいけません 勤務時間となります これが、従業員が自主的に行っているだけなら会社の命令が無いので勤務時間に含まれません 研修等を会社が行っても自主的な自由参加であれば勤務時間に入らないのと同じです 断ることができない環境になっていれば命令なので忘年会でも社員旅行でも何でも勤務時間です 今回は管理職のあなたが会社としての会議で掃除を取り決めたのであれば、社員からすればどう見たって会社の業務命令の一つですから労働時間に入ってきます ということだったと思います
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労基法を援用されたら、そのとおり、と答えざるを得ないでしょう。 ただ、職場の清掃とか、机のぞうきんがけ、お茶当番、朝の勉強会などは、仕事ではなく、各自の自発的活動としてやらせるようしむける企業が多いでしょう。ですから、社員どうしでルールを決めて行っている分には会社は業務ではない、と言えるでしょうが、会社の強制がはいれば、当然それは労働です。 しかし、残業手当を払うくらいなら、清掃パートを雇った方が安いでしょうね。
1人が参考になると回答しました
>自分達の使用する所の清掃は、休憩中にでも人が指摘する前に行動するのが当然 その考えは間違っています。 心情はわからなくもないですが、 指示・命令・強制があれば「労働」ですから 賃金が発生します。 「労働」にあたらず賃金が発生しないのは、 「やらなくていいよ」と言ってるのに従業員が勝手に 掃除した場合です。
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