解決済み
労働基準法上、祭日を休日としなくても問題ありません。 (休日) 労働基準法35条 1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 毎週日曜日が休日であれば、休日の回数については問題ありません。 なお、祭日が休日でないことにより、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、通常の賃金の2割5分増の割増賃金を請求できます。 また、週1回の休日の日曜日に労働した場合は、通常の賃金の3割5部増の割増賃金を請求できます。 下の方の回答で、32条違反とありますが違反しません。 1日6時間、週6日勤務であれば労基法の範囲内です。 また、1日8時間、週6日勤務であっても、適法に36協定が締結されていれば限度時間にも抵触せず合法です。 また、貴社の場合、代休には休日割増が必要です。 ただし、週40時間を超えない限り振替休日には割増は不要です。
労基法では、「一日8時間・週40時間」が定められています。 日曜だけの休みでは当然労基法32条違反となります。 毎週少なくても一回は休みをあたえなければならない(労基法35条)。この休みを法定休日と言い、この日働いた場合を「休日出勤」といって3割5分増しの手当てを支給しなければならない。 また、この日の出勤に対しては「代休」「振り替え休日」もできる。 この法定休日以外の祝祭日の休日での出勤には「休日出勤」とはならないので「休日出勤手当て」も「代休」等も出さなくても違法にはならない。通常の賃金は支払う。 ただし、労使で労使協定や就業規則に、一般の祝祭日の出勤に「休日手当て」をつけることや「代休制度」を適用すると決めれば、当然有効となります。 何故なら、労基法は最低の決まりですので、労基法以上の労働条件の改善は大いに歓迎すべきものです(労基法第1条の②)。
従業員が納得すれば、サービス残業もどれだけでも、可能です。・・・
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