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労働基準法見ましたがややこしすぎてよくわからないので質問します。自分が勤務する会社は建築関係の仕事な

労働基準法見ましたがややこしすぎてよくわからないので質問します。自分が勤務する会社は建築関係の仕事な労働基準法見ましたがややこしすぎてよくわからないので質問します。自分が勤務する会社は建築関係の仕事なのですが会社の 休日としては日曜のみで祭日は休みではありません。業種により 勤務形態は異なるのは理解できますが祭日は出勤しても代休をとるか祭日出勤分の残業手当を会社が出し従業員がそれで納得すれば法的には何も問題はないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上、祭日を休日としなくても問題ありません。 (休日) 労働基準法35条 1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 毎週日曜日が休日であれば、休日の回数については問題ありません。 なお、祭日が休日でないことにより、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、通常の賃金の2割5分増の割増賃金を請求できます。 また、週1回の休日の日曜日に労働した場合は、通常の賃金の3割5部増の割増賃金を請求できます。 下の方の回答で、32条違反とありますが違反しません。 1日6時間、週6日勤務であれば労基法の範囲内です。 また、1日8時間、週6日勤務であっても、適法に36協定が締結されていれば限度時間にも抵触せず合法です。 また、貴社の場合、代休には休日割増が必要です。 ただし、週40時間を超えない限り振替休日には割増は不要です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 労基法では、「一日8時間・週40時間」が定められています。 日曜だけの休みでは当然労基法32条違反となります。 毎週少なくても一回は休みをあたえなければならない(労基法35条)。この休みを法定休日と言い、この日働いた場合を「休日出勤」といって3割5分増しの手当てを支給しなければならない。 また、この日の出勤に対しては「代休」「振り替え休日」もできる。 この法定休日以外の祝祭日の休日での出勤には「休日出勤」とはならないので「休日出勤手当て」も「代休」等も出さなくても違法にはならない。通常の賃金は支払う。 ただし、労使で労使協定や就業規則に、一般の祝祭日の出勤に「休日手当て」をつけることや「代休制度」を適用すると決めれば、当然有効となります。 何故なら、労基法は最低の決まりですので、労基法以上の労働条件の改善は大いに歓迎すべきものです(労基法第1条の②)。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 就業規則に、祝日を休日と定めない限り、祝日を休日にする必要はありません。 代休を付与する必要も残業手当を払う必要もありません。 祝日が休みの会社の就業規則には、必ずその旨の規定があります。 労働基準法の規定の上では、1週間に1日以上を休日(法定休日)とし、 1週間の労働時間を40時間以内とすればOKです。 もし、会社の就業規則に「祝日を休日とする」と言う規定があるのに出勤させられているのであれば、 労使間で36協定を締結した上で代休付与や休日出勤手当支払いの必要があります。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 従業員が納得すれば、サービス残業もどれだけでも、可能です。・・・

    知恵袋ユーザーさん

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