満たさず、育児休業給付金をもらえなかった場合、産後休業後に退職をして失業保険を申し込むことは可能なのでしょうか? 育児休業給付金をもらえなかった場合、 •育休をほぼ取らずに早めに復帰する •無収入でも育休期間はしっかり休む の2択で悩んでいましたが、産後休業後に退職をして失業保険が貰えるなら、求職活動しながらでも失業保険をもらいながら過ごすのも選択肢のひとつとしてありなのではと思い相談させていただきました。 回答よろしくお願いします!
回答終了
ちゃんを死産しました。 産休は貰えますが、育児はしないので職場復帰するまでの時間が2ヶ月ほどしかありません。 死産してしまったということで同僚達に腫れ物に触るような感じで接せられるのも嫌ですし、自分としてもすごく会社に行きづらいです。 このタイミングで転職したいなとも考えていますが、やはり産休に入らせて頂いた手前復職するべきなのでしょうか。 復職しても仕事を続けられるかは分かりません
解決済み
ら電話で[産休後に退職になるか移動になるかもしれない。]と言われ、移動は難しいことを話しました。その2ヶ月後に人事などを管理する方(Bさん)とお会いする機会があったので産休後も同じ場所で継続して働きたいことを相談すると、いいと言ってくれました。(メールもあります。) その数ヶ月後、産休に入る前にBさんにメールで復帰後もお願いいたしますと再度やりとりをしました。代表(Cさん)にもお伝えしました。 しかし復帰時に出勤すると退職になっていました。これは法的に問題を指摘できますか。愕然としています。
回答受付中
0代で5年以上務めていました。 給付日数等は増えないと心得ております。 特定理由離職者で保険の減免を受けたいです。 「離職後1年の受給期間内に、30日以上職業に就くことができない日が続いた場合」 「妊娠出産の場合は最大3年延長出来る」 と失業保険の延長が出来ると見ました。 ①例えば失業保険延長の申請をした場合、いつから特定理由離職者と認定されるのでしょうか? 延長申請してすぐなのか、30日以上経ってからなのか、90日以上経ってからなのか。 ②延長してすぐ働きたい場合は最短いつから求職活動出来るのでしょうか? 特定理由離職者が認定されなかったり、取り消されない、最短日を知りたいです。 働ける証明は保育園の入所通知以外に「夫が育休取得」や「祖母に見てもらう」でも働ける理由になりますか? ③退職理由が業績不振による解雇ですが、産休だけ取らせる代わりに自己都合で退職してくれと言われました。 ここから会社都合にするのはほぼ無理でしょうか?
。 勤めている就業規則によると産休の期間は 無給との事で、 産休ギリギリまで働き 出産手当金を受給したいと思うのですが これは正当ですよね? 育休を取得の上復職せずに 退職は不当なのは分かりますり しかし産休はまだ別の話で条件が揃えば、 働く人の権利だと思うのですが ネットで調べると退職する前提で産休は ずるいとの声がありびっくりしまして、、 詳しい方がいましたら是非教えて下さい。 たくさん調べたのですが、 色々な意見があり分からなくなり 質問させて頂きました。 ちなみに今現在勤めている会社は5年目に なります。技術職のサービス業です。
ど、よくわかりません。 どなたか教えてください。宜しくお願いします。
になってるのですが、退職前6ヶ月の期間にこの産休中の0円も含まれるのでしょうか?
を退職日にすればいいのでしょうか? それとも8週間が終わったの次の日でしょうか? 産前休業前に有給休暇を使い切ろうと思っておりましたが、退職日のために1日取っておく必要があるあるのか教えていただきたいです。
ところです。 自身が出産適齢期ということもあり 結婚後、すぐに妊娠を希望しています。 現在、正社員として5年間勤務をしており。 妊娠後、産前産後休暇を取得するつもりです。 この期間は給与が減額になるものの 一部は支給される旨が会社の規定にありました。 育休中は給与の支給がなく 育休明け、復職の意思がなければ取得できず 退職金も減額になると社内規定に記載がありました。 上記を踏まえて、 産後は育児に専念したいこともあり 産前産後休暇を取得後退職したいと考えています。 ネットで情報収取をしていたところ 産休中の退職は退職金がいただけないとの 記事を読みました。 正直、今日まで欠勤等なく勤め上げてきたため 受けられる補償や退職金等を受けてから 退職したいと考えています。 上記のネット記事のように退職に伴い 私自身が不利益を被ることはあるのでしょうか。 産休明けと同時の退職など 迷惑のかかる行為であるのは承知の上ですが 私自身も生活があるので一度区切って考えたいと思い質問させていだきます。 ご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
退職予定となっています。 (育児休暇取得予定なし、会社に確認・了承済み) 予定日:2016年1月2日 産休期間:2015年11月22日~2016年2月27日 有給残:0日 そこで質問なのですが、退職日はいつにした方がよいでしょうか? 調べてみると、退職日は産休に入った日を有給をとって退職にする。 など記載がありますが、 私の場合11月22日は日曜日になるため、 11月20日(金)まで通常出勤をしたら問題ないということでしょうか? またその場合22日を退職日にした場合、 産休中は主人の扶養に入れないと思うのですが、 その際の出産一時金等の手続きも少し不安になるため、 もし1月2日に生まれた場合は、2016年2月27日した方がスムーズなのでしょうか? 会社側の退職日はいつでも構わないと言っているのですが、 どの日にちに設定すべきが分からず現在調べている状態です。 会社にも産休後退職ということで、 あまり迷惑をおかけしたくないため、どなたかご教授ください。 よろしくお願いいたします。
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