日/5時間でシフト勤務しています。 入社日が8月で、初回の有給休暇は1月末に付いていました。それはお知らせが来ていたので把握しています。 3年目くらいまでは使わずに消滅したと思います。 その後、使える雰囲気になったのでたまに使っていましたが、年に5日前後で使い切っていたわけではないので残数もわからぬままでした。 昨年プライベートで色々あったので使う機会が多くなってしまい、初めて正確な残数を確認して、1月までにすべて使い切りました。 てっきり1月末に新しく増えていると思って、3月分の申請をしたところ残りはゼロと言われました。 今、確認してもらっているのですが、実は3月末で退職予定で、それも見越してスケジュールを組んでいましたので困っています。 私の新たな有給休暇はいつ付く可能性が考えられますか? 1月に付かなかったとなるとどんなことが考えられますか。
解決済み
に繋げて取るなってあれだけ言ってるのに取るってどう言うこと?と言ってました いつ取得しようと自由かと思うし、理由も聞かれますが伝える必要もないと思ってます 連休を延ばして遠出できるのも年に数回のチャンスかと思いますが 考え方が古すぎて… みなさまでしたら、どう言う言い返し方を致しますか?
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後に10日付与されました 次回の更新はないと思い10日消化しました。 最終日に、次回の契約をお願いしたいと上司から言われ、予定があるので3日からでよければ更新したいと申し出しました。 契約日から半年後に10日付与されました。 同じ会社で雇用契約が続いていれば、1.5年後に11日付与ではないのでしょうか? 契約書を確認したら、1日からではなく、3日からになってました。 有給休暇は半年後の10日付与と記載されています。 これは、正解ですか?
、いろんな嫌がらせパワハラ受けてます、毎回来る人事も毎回相談しても適当に話し誤魔化したり会社のストレスで私が倒れ救急搬送されたと妻が人事に電話したとたん人事は本社に移動みたいな噂!新しい人事が来てる見たいが新しい人事になった途端、有給休暇あるのに欠勤扱いで給料引かれてる! コンプライアンス部門や労働組合に言ってもいい加減な対応。不平不満愚痴とか言われたり、会社の都合の良いように話しをするだけですが、ブラックでしょうか? 会社のオバサンで多分会社は私の事を辞めさせようとしてるんやろって言う人います、
3日くらいしか出勤していなかったのでおそらく5日前後かと思われます。 確認したいのに給料明細に記載がありません。 9月までに5日間消化しないと消滅すると言われました。 2年は繰り越せて自由に使えるという認識だったのですが これって違法ではないですか? 好きなときに使いたいのに (例えば退職するときなど) 急かすように消化の日程を組まれるのは納得いきません。 詳しい方教えてください。 これは違法ではないのでしょうか。 堂々と主張してくる会社に驚いています。 どこに相談したらいいでしょうか。
です。1日7〜8時間を週5〜6日勤務しています。有給休暇は取得可能なのでしょうか。 また4〜6月は残業が多いですが、その他の月は労働時間を減らされることがよくありました。月額固定の社会保険料を払いすぎているのではないかと思っています。 どちらも退職までに解決しておきたい疑問ですので詳しく教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
〜12:30が勤務時間で12:30〜13:30が休憩、13:30〜17:30が勤務となるのですが、午後休暇を取ろうとすると12:30〜17:30の5時間分が必要となるのですが、休憩時間にも有給休暇の消費は必要になりますか? 一応厚生労働省のサイトなどを確認したのですが、原則〜とは書かれた上で雇用者に一任するみたいな感じなのであまり理解できていない状態です。 ご足労かと思いますが有識の方、教えて頂けませんか?もしくは詳しく記載されているサイト等教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
自分の会社(工場)では 1週間前までに申請。 1週間を切った場合の申請は休む理由を詳しく伝えること。 私用、家事都合などはダメ 当日、体調不良で休む場合は 通院した領収書や、薬の写真を添えて申請すること。 女性特有の体調不良の場合は、その旨を上司に伝えて事務員と話し合いを持った上で相談する。 皆さまの会社ではどのようなルールがありますか? 労基法の有給の取得に関しても併せてご存知の方がいらっしゃいましたら、その辺りも教えてほしいです。
り、子供たちがかわるがわる発熱して、病児保育やシッターを利用しながらなんとか切り抜けていましたが、とうとう有給がなくなってしまいました。 本日また下の子が発熱したため、欠勤でお給料が下がることを承知の上で欠勤を申し出ました。 さきほど社長から連絡があり、 「うちの会社は欠勤でも給料引かないことになってる。今までのペースで休まれたら困るから、欠勤で休むのは今回限りでよろしく。難しいなら退職も検討してもらうよ」 と言われました。 これは仕方がないことなのでしょうか。
回答終了
す。 2022.6月 8日間 2022.7月 6日 2022.8月 5日 2022.9月 5日 2022.10月 3日 2022.11月 3日 2022.12月 6日 2023.1月 14日 2023.2月 14日 2023.3月 10日 2023.4月 12日 2023.5月 15日 2023.6月 15日 2023.7月 18日 2023.8月 11日 2023.9月 18日 2023.10月 15日 2023.11月 18日 出勤しております。 この場合、有給休暇は何日付与されますか? また、基準日はいつになりますでしょうか? 店長からは5日って言われたのですが、ネットを調べると、少ないような気がします。 詳しい方よろしくお願いいたします。
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