田舎住まいなので時給1000円ほどです。 1日6時間働いて日給6000円。 月に土日の数だけ8日から9日定休あり。 社会保険とかいろいろ天引きされるとして、 月に手取り10万円残りますかね…? 正社員で働いていた時は(産育休に入る前)は 資格手当と、介護職手当、交通費が支給されてました。 パートになったら 一般的にはこれらの手当は対象外でしょうか。
解決済み
から保育園に預けることが決まっています。 元々職場復帰する予定ではありましたが所属先の事業所が撤退しました(委託会社) 撤退が決まったのは育休は入ってからです。 特に会社から撤退に関する連絡もなく、たまたま職場に子どもを連れて挨拶行った時、クライアントの方に教えてもらいました。 自分が通勤できる範囲での他の事業所が1箇所あるのですが人手が足りているため人を追加する予定はないと言われ退職する形になりました。 退職は会社都合とのことでしたが育休中に付与されている有給を全部使いたいを申し出したところ、「復帰が条件であるため消化は不可」とのことでした。私自身の都合で消化したいという場合は納得できるのですが、復帰できない理由は会社都合なのに“条件満たしてないから有休消化できません”は納得できないと思っているのですがやはり会社の言う通り有休消化は難しいのでしょうか。
ラスに入ります。 4/12まで慣らし保育なので、私の復帰は4/15です。 会社からは育休延長はできないので、4/1〜の2週間は無給休暇だと言われました。 先日、支援センターで会った同じ4月から1歳児クラスに入るお母さんは、4/29まで育休延長ができて、復帰は4/30と言ってました。 延長分はもちろん給付金が貰える、と。 会社によって対応が違うのは何故ですか? 私も交渉すれば育休延長できるのでしょうか?
もいます。 ですが 私は男ですが、最近男でも育休は権利だ、邪魔するのは違法だと主張して取っていきます。 ですが人数が多い大企業はいいですが、売上に限りがある少人数の中小や医療機関など資格職が必要な職場では成り立ちません。 私は、やはり顧客も大事だし、生活してくために仕事場を維持したいです。 権利を主張し不利益もなくまたしれって戻ってきてしわ寄せが来た職員にお礼もない。厚かましい人もいます。 でも権利を主張したもの勝ちになっています。 納得いきません。改正してほしいと考えています。 皆さんの意見を聞きたいです。
得ない事情により、そのまま復帰せず退職する予定です。 ※世間的には非常識だと思いますが、会社との関係性も特殊で会社の合意は得られておりますので、それに対しての批判はご遠慮ください そこで、私自身は育休を3年取得した後に退職する場合は失業手当は貰えないという認識だったのですが、先日ママ友と話している際に、私の場合でも申請すれば貰えるよと言われたのですが、実際どうなのでしょうか? 失業保険が出る条件の 「退職した日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること(単に雇用保険に加入していた期間ではなく、加入していた期間のうち、離職日から遡って1ヶ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月としてカウントした期間)。」 ↑この条件に、育休を3年取得している場合は当てはまらないですよね? いくら調べても分からないため、詳しい方ご教授頂けますと幸いです。
私が育休前にやっていた業務は担当をする必要がなくなり、人員も足りていて 今は上司の補助業務をやっていますがそれも依頼がないと暇です。 「手が空いているので何かやることがあれば教えて下さい」とは言っても 上司も振る仕事がないのか仕事も振られず暇すぎます。 タイミング的に業務が発生しないだけで、これからこういう業務を担当してもらうと 業務のマニュアル的なものも私の為に作ってくれたので仕事振る気がないわけではなさそうです。 暇疲れはしますが、やはりもともと居た職場なので居心地も悪くないし 休みも取りやすく年収も悪くないです。(今は時短なのであんまりですがフルだと年収400万ぐらいです) 仕事内容も全くハードではない事務職です。 暇すぎて悔しくなって転職を検討したくなる気持ちと、居座って楽しながら稼げるのはむしろいいのか?という気持ちと 毎日錯綜しながら職場に向かっている状況なのですが、小さい子供もいたらなおさら今の職場に居座ったほうが良いでしょうか? あと、職場で必要とされていない自分が惨めに感じることもありますが、旦那はハイスペだし、子供は発達順調で美形です。 家庭にはとても恵まれているなら特に落ち込まなくてよいでしょうか・・・
回答終了
人の代わりの人も入社していて部署に人員は足りている場合、みんな「おかえり」とか言っていても内心は「今更戻ってきたんだな、無理して戻らなくてもいいのに」とか思うんですかね? しかも復帰したはいいけど時短勤務で早く帰る場合。
化(平日のみで1月10日間2月11日) 2/19~育休開始 と申請を出したのですが 私の勘違いで産休から育休までの間にも11日以上給与支払いがあった場合育休手当の算定月に入ることを知りました。 ハローワークのパンフレットを見て直近の給与締め日期間内で11日以上と書かれていて 会社の給与支払い方法が月初め~月末締めで当月20日支払いの場合(つまり2/1~2/29の給与が2/20に支払われます)2月は育休手当を決定する計算月に入りますか? ご存知の方教えて下さいm(_ _)m
8万程度の育休手当が共済組合より振り込まれていましたが、これは9月7日〜10月6日分ということで合っているのでしょうか。 出産前の給与は額面で35万程度です。 私の認識では、育休手当は2ヶ月毎だと思っていたのですが、、、1ヶ月分だとしても予想(23万程度かと...)より少なくて疑問に感じています。
が、育休の延長は会社の人員的にも可能です。 その場合でも、申込書類にある【育児休業の延長が可能であり、入所の優先順位を下げて育児休業を延長してもよい(指数-20点)】にチェックを入れると育休手当はなくなってしまうのでしょうか? あくまでも、落選狙いではないので自宅や職場から近い保育園を複数箇所、記入する予定です。
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