く ①1人目の復職 2022年4月29日 ②2人目の産前休暇 2023年3月9日(※) ③2人目の復職予定 2025年4月末 (※)…有休により2月から休暇 規定では 【育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あれば受給資格が得られます。 ただし、育休開始日以前の2年間でケガや病気など、やむを得ない事情で休業していた場合には、最長4年まで遡ることができます】 とありますが、 ①から②が10ヶ月しかないので、2人目から3人目を連続しての育休手当は厳しいですよね。 もし③2人目から復職した場合、①の10ヶ月とあわせて12ヶ月以上の完全月があれば3人目の育休手当が貰える、ということでしょうか。 つまり極端なことを言えば、2025年4月に復職して2025年7月まで働けば受給条件を満たすと言うことでしょうか。
解決済み
るのですが、2ヶ月に1回、24日からの申請期間が設けられています。(支給決定書に記載) 次回が12月24日から申請期間なのですが、諸事情により、出来れば年内に振込をしてもらいたいと思っているのですが、やはり振込は1月になってしまうでしょうか? 24日以前に申請を行ってもらうことはできないのでしょうか? どのように申請を行っているのか、支給決定書に記載の次回申請期間では無いと申請ができないのか、支給決定書は申請してからどのくらいで届くのか、仕組みがよく分からず、、(支給決定書のみの連絡が社労士から来ます) 詳しい方教えていただけると幸いです(><)
回答受付中
間延長中です。 とりあえず3/30までの育休予定なのですが最後の育休手当の振込はいつ予定でしょうか?? 2ヶ月に1回振込がされており、今後 10月振込 12月振込予定 2月振込予定 となるはずです。3/30までですと4月まで振込がありますでしょうか?? また、第2子妊娠中なので1人目の育休から続けて産休か第1子の育休を伸ばすかで悩んでいるのですが やはり振込期間を開けたくない場合は 第1子育休更に半年延長から産前休暇はとらず産後休暇からにするのがいいんでしょうか。 (第2子予定日5/20)
の職場が年末から2月末まで繁忙期、 夫も秋から年度末が繁忙期です。 夫は週の半分程が残業になりますし 繁忙期のストレスに加えてワンオペは 少し自信がありません。 冬の時期はとくに保育園で子供が 風邪をひいて自宅療養の為に欠勤する 事も多いでしょうし、 仕事途中に子供を迎えに行ったりする事も 少し難しそうにおもっています。 以上の事から、復職は新年度からにしたいと 思っております。 その場合、本来の育休終了11月末〜年度末までの 約4ヶ月間は休職という形になるのでしょうか。 正直、夫婦の年齢の事もあり 第二子は早めにと考えています。 育休手当が産休前6ヶ月の賃金で計算されるので 直前に休職期間があると その期間も含まれるのでしょうか? 《例えばですが》 11月末から4ヶ月休職し 新年度4月よりパートで復帰。 6ヶ月働いて秋から第二子産休。 ↑この場合でも出産手当金、産休、育休は 取得が可能でしょうか???
とのことですが、 産休前6か月分とは【11日以上勤務した月】が対象になるそうです。 【11日以上】の判断について、 正社員で固定給、土日・祝は基本休み(たまに祝日出社あり)の形態の場合 祝日等はどのような扱いになるのでしょうか。 単純に出勤した日・有給の日のみをカウントすれば良いでしょうか? 祝日2日あり、別途有給9日使用で11日間過ごし以降は産休入りとした月があると 11日以上と計算されてしまうことはないでしょうか?
回答終了
入ります。 休業開始時賃金日額についてわからないので教えていただきたいです。 まず計算の対象月ですが7月は11日以上出勤しているが、完全月ではないので対象外、よって1月(12/21-1/20)-6月(5/21-6/20)の認識であってますでしょうか。(20日締め の当月払い、土日祝休み)もし7月も対象であれば、7月のお給料は月給ではなく日割りで支給といわれましたがこの場合でも保険料は免除されるのでしょうか。 また、通勤手当として、3ヵ月に1度通帳にお金が振り込まれるのですが、これはどうやって計算に組み込まれるのでしょうか。月々の給与額面に記載はなく証明できるものは通帳の写しのみです。ですが、書類は自分で書くわけではないので含まれているか確認できる手立てはあるのでしょうか。 最後に7月上旬にボーナスが入る予定なのですが、賞与保険料は免除されますか。調べたところ、ボーナス月末までに産休に入ると免除と書かれた記事をみかけたのですが、よくわからなくてご教授頂きたいです。先日休業にあたり説明があったのですがボーナスのことは特に触れられず、、もし保険料免除されていない場合、後から会社に請求することはできるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
までは産休育休手当が出ないのですが知り合いの会社で社保で雇ってもらえそうです。 そこで質問なんですが ①調べたら転職しても通算1年以上雇用保険に加入していれば育児休業給付金をもらえると出てきたがもらえるのか? ②転職予定の会社が職種的に産休育休の前例がないが取得できるか? ③取得出来る場合手続き書類を私が用意することは可能か?(前例がないのと知り合いに無理を言って頼んでいるため) ④会社側がする手続きなどはなにか 雇う分にはかまわないが産休育休についてはまったく分からないと言っていたので取得できるならこちらで色々調べてやるしかないのですが私自身調べたりしてもよく分からず… 一応ハローワークに聞きに行くつもりなんですがハローワークで合ってますかね…? 質問が多いうえにわかりづらくてすみません どうかお助けください 夫には絶対無理だよと言われてしまいました…
日から遡り、2年間で就業日(賃金支払基礎日数)が11日以上である月が12ヵ月以上あること。" とありますが、労働時間は関係ないのでしょうか? 現在、時短勤務で所定時間6時間で正社員として働いていますが、子供の体調不良等で仕事を早退する場合があります。 早退により所定6時間に満たず、勤務時間が2時間の時もありましたが、その場合も就業日1日とカウントされるのでしょうか?
ょうか? 以前ここで質問した時は会社がするから 特にこちらがすることはないと聞いたのですが
払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あることとなっています。 これは賃金支払基礎日数が11日以上あれば労働時間が80時間以下でも良いのでしょうか 例:通常9時間拘束8時間労働の契約だが、早退や遅刻で労働時間が8時間に満たない日があり、11日以上の出勤はあるが80時間を満たしていない場合など また、1日9時間拘束8時間労働の場合、10日働けば80時間クリアするため、条件を満たすということで間違えないでしょうか 教えてください。 宜しくお願い致します。
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