も「持ち家がない」場合であっても、住宅手当は夫また妻のどちらかしか支給されないって本当ですか? ②公立中学校・高校の教員同士で結婚して、妻と子供が同じアパートで暮らし、夫が一人でアパートで暮らした場合でも住宅手当は夫また妻のどちらかしか支給されないですか? Yahoo知恵袋から引用 ・国家公務員に対する住居手当(家賃補助)は、給与法により、家賃が月額16,000円を超える職員に月額28,000円を上限として支給されています。家賃には、月々の共益費、管理費や駐車場代、権利金、敷金、礼金、更新料、保証料、火災保険料は除かれます。 公立学校に勤務する正規の教員は、市町村立学校でも、都道府県費負担で給与が支払われています。したがって、教員の給与のうち、住宅手当も、各都道府県給与条例によって異なります。支給上限金額、支給条件の例として、東京都は、月額15,000円(単身者)、月額30,000円(単身赴任者)が上限額で、31歳未満で家賃15,000円以上を負担する職員、神奈川県は月額28,500円上限で家賃12,000円以上を負担する職員、埼玉県は月額28,000円上限で家賃16,000円以上を負担する職員、千葉県は月額28,000円上限で家賃16,000円以上を負担する職員です(2024年2月現在)。 ①地方公務員は、ほぼ国家公務員に準拠しますから、東京都のように年齢条件がある場合はともかく、住宅手当は支給されるはずです。今のところは。 ②夫婦どちらか一方に支給されます。夫婦双方に二重支給はされません。