最初の半年に取得できる有給は1年間の労働日数の217日以上には間違えなくなりませんが、最初の半年での取得できる有給の計算はどうしたらいいのでしょうか? 又、例えば 最初の半年は週5日勤務で10日の有給を取得したのち次の1年が週1日になった場合は1.5年目の有給取得日数はどうなるのでしょうか? 逆に最初の半年に週1日勤務で1日の有給を取得したのち次の1年が週5日の場合1.5年目の取得はどうなりますか?
解決済み
について質問がございます。 2021/6/7〜2023年1/31まで扶養内勤務 (6.25時間×3日) 2023/2/1〜フルタイムになりました。 (8時間×5日) 出勤日数(扶養内時代) 2021年6月〜12月で64日 (9+12+9+12+10+12+12) 2022年1月〜12月で133日 (13+10+11+12+11+10+6+12+12+13+12+11) 2023年1月は12日 でした。 2023年2月〜11月では 14+23+20+17+19+15+16+20+20+19 の計183日程働いています。 この場合、有給の付与日数は 扶養内で1.5年→5+6=11日 (うち5日は今度の12月で消滅) フルタイムになってから半年経過しているため10日さらに付与されたと計算できますか? 無知で申し訳ありません。 そこそこ大きな企業なのですが、 勤怠関係が結構支店任せで、明細に日数の記載もなく… 本部に問い合わせはNGな雰囲気が出ており、 調べられる限り自分で調べてから本部に確認しようと思っています。 よろしくお願いいたします。
ことです。上司から有休扱いにしてもいいと言われたのですが、後々に長期の旅行なども計画していた為、有休を残しておきたく当時は有休扱いせずに欠勤扱いにしてもらいました。 最近になってその上司が「有休を後で使いたいから残しておいて、欠勤扱いにしてほしいなんて社会人としてはありえないことなんだと社労士がいってたよ」と言われました。 私はそのことをはじめて聞いたこと、有休は労働者のとりたい時にとれる権利だと思うのですが、狭い業界で働いてきたもので無知でお恥ずかしいのですが、 一般的にはどういうふうにとるのが社会人として正しいものなのでしょうか? 教えていただきたく投稿いたしました。
。 なぜか勤務してから1度も雇用保険料は ひかれてなかったです。 会社に有給休暇の日数を聞くと、 あなたは雇用保険料を 支払ってないのでありません。 と言われました。 私からも雇用保険料が引かれてない事は 分かっていましたので その時に会社に連絡しなかった 事は謝罪しました。 本当に有給休暇はないんでしょうか?
取得すると有給日数分公休が増えます。 例えば、公休が10日と決まっているので、有給を2日取得すると、公休12日、有給2日、月の休みが合計14日という計算です。 有給を取得しても休みが増やされたら、給料はプラマイゼロ。むしろ、増やされる公休分マイナスです。 これは、法律等でこのように定められているのでしょうか?
回答終了
年なのですが、 1回も有給を使ったことがなく、なんなら最近自分でも使えるんだと知りました。 調べた所7日使えるようなので使いたいんですけど、有給って期限いつまでなのでしょうか? 調べたら2年と見たんですけど、 私のバイト先は半年ごとに契約を更新していて、バイトの人に半年ごとに消えちゃうんじゃないかとも言われてよく分かりません、 主に週2〜3で少なくて週1くらいで入ってます。3月使いたいんですけど、 その頃には期限がきれてますかね、、 知ってる方がいたら教えてください!
します。そしたら次は11日付与されるので合計15日になりますが最初の4日は来年までに使わないと消えますよね?そうすると再来年(11日付与された分)までに11日使用しないと消えてしまうのでしょうか?どのように使うのが有給を消えずにできるのでしょうか?
をする予定です。 11月から、職業訓練に通いたいので 10月いっぱいで退職を考えております。 8月中に、10月末で退職する事を上司に伝えようと思っておりますが、 9/25に新たに20日有給が付与される予定です。 付与される9/25時点では、まだ在職中ですが、 有給休暇消化中になると思います。 新たに付与される有給は捨てるべきなのでしょうか? それとも付与される物も使用して大丈夫なのでしょうか? 現在勤めております会社では買取はやっておりません。 わかる方、ご回答お願いします!
24日付で突然雇い止めになりました。 一方的に書面で解雇通告です。働き始めた時点で、雇用契約書などはもらっていなかったので、仕方ありません。 ただ、半年以上フルタイムで働いたので有給休暇は10日もらえるはずです。会社側に有給後に退職したいと申し出たのですが、相手にしてもらえませんでした。 役所(労働基準局)に相談していますが、混み合っていてまだ相談ができていません。 会社には有給を取らせる義務があるはずですから、自分でも会社側に交渉したいのですが、これ以上は難しいでしょうか?良い交渉の方法があれは、ご教示ください。
シフト制と職場で働いているのですが、店休日(完全に出勤しない日)があります。 有給休暇付与の計算を 週所定労働日数 = 年間出勤日数÷ 52週 で計算して勤続年数をみて付与しているとの事なのですが、この52週に店休日は含まれますでしょうか? あとだいぶ前の話なのですが、緊急事態宣言中に1ヶ月丸々休みがあったのですが、有給休暇の日数を算出する際に休業期間中も52週(1年の週数)に含まれるのでしょうか。 それによって週所定労働日数が変わるので教えて頂きたいです。 知識が乏しく説明不足でしたらすいません。 よろしくお願いします。
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