暇 初年度10日間(最大20日間)、結婚休暇、産前産後休暇、特別有給休暇、育児休業制度、介護休暇制度 福利厚生 社会保険、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、通勤手当、家族手当など 退職金制度、持ち株会制度、社員寮健康保険組合、レクリエーション補助費部活動 など このような会社に勤めようとしてます。 福利厚生などは最低限あると思って大丈夫でしょか?
解決済み
) で週5日、現在約4年間勤務しています。 今まで有給休暇の取得を断られてきたので 一度も使ったことはないのですが 今期からシフトの作成者が変わり出勤日数が4日間減らされてしまい額面で約3万円ほどお給料が減ってしまいました。 生活に影響が出るため休みのうち何日かを有給でお願いしたいと申し出たのですが 出勤予定の日にしか有給は取得できないため休みの日に使うのは無理と言われました。 これは法律上特に問題はないのでしょうか。 自分なりに調べてみたのですが有給を使う側は使う日を指定できるとあったため 気になり質問をさせていただきました。
すが、その職場は年間休日日数が「109日」と書かれていました。 しかし、その後の入職時期などを決める面談を行ったのですが、その際に担当の方から「最初は休み6回とかだけど、半年経って有給つけば7〜8回は取れるし、今みんなに有給消化してもらってるからさ。」みたいな事を言われました。 自分の中で、どうしても引っかかる点があって、月の休みが6回で有給を入れたとしても年間休日は109日間にはならないと思いませんか? 実際、今私が働いている会社は年間休日数が96日なのですが、月に8回は休みがあり、それプラス有給休暇という形です。 私の勘違いかもしれませんが、こういう事例ってありえるものなのでしょうか? 日数の記載は求人票では無く、内定承諾する際に提示された雇用条件の中にありました。
まっています。現職の辞表(11月30日で退職)を提出済みです。 有給休暇が35日あります。法律上の義務の5日しか消化できていません。退職日までに消化しようとすると、10月の2週目から取得しないとダメですが、多忙すぎて取得できません。 転職先は、兼業OKの会社なので、12月1日から転職先で働きつつも、有給休暇を35日取得しようと思いました。退職日をずらすと、社会保険の問題の他に、現職先が兼業禁止の問題があります。 退職時は時季変更権も行使できないですし、兼業禁止の部分は、法的にはどのような解釈になりますか?
。 家族葬だから香典はいらないと言いましたが 義務だから受け取ってくれと言われ受け取り 四十九日明けに香典返しを渡すつもりでいたところ1週間ほど経って上司に呼び出され 「忌引きで休んで周りにも迷惑をかけてるし香典ももらってるのに1週間も経つけど菓子折りとか買って来ないの? 忌引きで休んだらお菓子を買ってくるのはうちのルールみたいなものだよ?」 と言われたのですが 親族が亡くなっているのに心配とかではなく お菓子を買ってくることを強要してくるのは パワハラになるのでしょうか?? また忌引き明けにすぐお菓子を買わなかった私が間違っているのでしょうか? また他の人が忌引きで休んだ時に お菓子を買って来きてない時は何も言わなかったのに私の時だけ言われてます。
回答終了
年後10日付与で5日自由に使えるとの事ですが、それ以降はどうなりますか? この制度の労働者のメリットなんですか? 好きに10日取れた方がいいと思うのですが、、
て「時季変更権」を行使することが可能ですが、変更の如何によって支給額が大きく変わる場合も、変更が可能なのでしょうか? 例えば以下のような場合だと、支給額が半分以下になってしまいますが、それでも時季変更は可能ですか? 土日祝は時給1200円で8時間勤務、平日は時給1100で4時間勤務という場合に、5日間の有給申請を全て日曜日で申請。 →会社側が時季変更権を行使し、全ての日程を平日に移動。
るのでしょうか? 私自身動くのきついほど辛いのは2日目だけで3日目からは動けないってほどでは無いので全然働けます。 ただ連勤の中日だけってなるとずる休みだと思う人が一定数居そうで、、、、 辛い日に合わせて休んでるだけなので気にしなくていいと思うのですが他の方から見たらどう思うのでしょうか
(3回体調不良で有給) 2019年5月 二週間入院(有給) 2023年2月 現職中 私の会社は体調不良のみ有給が使えます。 なので消化する一方です。 5月末で退職する予定で残りの有給を全て使うつもりですが何日残っているのかも教えてくれません。 退職届を提出時に有給休暇申請書を同封したいと考えております。 繰越の場合、40日が上限とネットでの記載があり よく分からなかったので質問しました。 詳しい方宜しくお願いいたします。
が、私の会社は入社して半年(新卒なので4月から働き出して半年の10月(?))にやっと有給(5日)が使えるようになると聞き、今月入って1日消化し 残り4日あると思っていたところ、 給与明細を確認したら9月分の体調不良のお休み2日を有給扱いにされていたのですが、 それってどこの会社でもよくある事なんですかね、、?
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