日あるものだと思っていたのですが、半年経ってからこの会社は6日なんだよね、と言われました。 シフト制の正社員、週5日以上は働いているので10日付与の対象ではあると思います。 調べる中で計画的付与というものがあることを知りましたが、特にそのような説明は受けておりません。 また、有給休暇が発生してから欠勤はしておりません。 ①労働条件通知書等に有給休暇が法定通りと記載があった場合でも、例外的に付与日数が10日より少なくても良い場合があるのか。 ②有給休暇が10日より少ない場合、取得義務は存在しないのか。 以上の2点についてご意見をいただきたいです。 よろしくお願いします。
回答終了
きていますか? 私は某企業にて勤務しているので、毎年有給が付与されますが、ここ数年有給が消化しきれず何日か切れてしまうということが起こっています。 (接客業でして、かなりの人員不足で、仕事が回らない状況のため有給が取れず、消えてしまってます。) 私としては、有給が期限切れになって、消えてしまうのは、あり得ないことだと認識しているのですが、世間一般的にはどんな会社が多いのかな?と知りたく質問しました。 『そもそも、有給取れること自体が羨ましいことだ!』 という意見もあれば、 『きっちり自分で管理して、有給が取れるように上司に取り合っているから、消えるなんてありえない!』 といういろんな意見があるのかな? どっちが一般的に多いのかな?と思い、質問しました。 いろんなご意見や、いろんな回答を 多くの方からたくさん頂けるととても嬉しいです。
解決済み
休暇の付与は何月何日に なりますか? また8割出勤が条件の1つですが 毎月8割出勤厳守ですか? それとも6ヶ月の出勤日の合計日数の 8割ですか? 1月に体調不良で休んで7割しか 出勤できてないから有給休暇の 取得チャンスを逃したのか気になります
『正社員』です。一回夜勤で3万円(夜勤2万+手当1万)とします。 基本給20万+夜勤回数分+諸手当=月給 のイメージです。 有給休暇を申請したところ、何も支給されず、ただただ夜勤分の収入が減ってしまい、人事に聞いたところ、 『夜勤専従者は、基本給は触っていないから特に何も出ない』とのことでした。 したがって、 有給をとらない→夜勤分の収入が手当込みで入る 有給をとる→何も支払われない(手当だけ支払われないのではなく)、だそうで、 有給=給料が入らないただの無給休み、になってしまいます。 これはありでしょうか? 色々調べましたがこういう事例がなく、相談させてください。 (労基に相談したらというそもそもの行動前に、皆様のお知恵をお借りできたらと思い質問致しました)
か付与されませんでした。 うちの会社は入社日問わず4月に一斉に付与されるのですが、23年に付与されたのは10日です。今年の4月には11日でした。 私の認識では 22年10月▶︎10日 23年4月▶︎11日 24年4月▶︎12日 なのですがどちらが正しいのでしょうか?
化して辞めたいです。 一応、その旨を伝えたところ確認しておくということで終わっています。 ただ、相手も有給消化をよく思っていないので、なるべく有給を使わせないように動いてくるのではと思っています。 Q.そこで質問なのですが、残りの期間は全て丸々休んでしまったほうがいいのでしょうか? うろ覚えなのですが、契約上、週4の勤務ということになっていたと思います。 現在、人手が足りていないので、週2は勤務させられてしまうと思うのですが、この場合は所定労働日数である4日のうち、2日を有給消化させる感じが普通ですよね。 人手不足を理由に、わざとシフトを入れて有給を取れない状態にして、有給取得義務の年5日の有給だけ付与して終わらせようってことも考えられますよね? やはり無理を言ってでも有給を全て使うために残りの期間全て休むことを伝えたほうがいいのでしょうか?
8日あります。 8日を連続ではなくバラバラに指定したところ(例えば1/7と1/18のように)、選べるのは2日までと言われました。 残りの6日分の有給は会社が決めるということです。 これは会社側が正しいのでしょうか? (契約はパートで土日祝固定休みです)
暇は40日です。実際そのうちで使っている有給休暇数は法律が変わったこともあり5〜8日くらいでそのほとんどを捨てています。 有給は使う権利があるといいつつ、使いにくい環境や周りがあまり使わないため使いずらく、有給休暇は率先して使うものでは無いと言う意見も聞きました。有給休暇の買い取りが法律で認められていないので使わなければ捨てるだけでどうにも損をしているように思います。 そこで他の会社ではどのように有給を使い、有給と言うものをどうとらえていますか?使わないのは仕方ないことですか?
。ブラックですか?
。 有休をまとめて使用しようと思うのですが、有休10日、公休10日とした場合、月の出勤日数は10日になりますが、この場合は有休が出勤扱いとなり契約日数の15日を下回る出勤でも契約上は問題無いとの認識で合ってますでしょうか? 逆に、月の出勤が15日契約ですが、有休が出勤扱いとなると出勤した日10日、有休10日で20日になりますが、これは実際に出勤している訳ではないので契約上問題ないですか? 派遣会社に確認したのですが、返答が曖昧で少し心配な為、契約上の問題が一般的にないのか知りたいです。 ご存知の方よろしくお願い致します。
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