故か週明けまで返事を待つことになりました。 またグループラインで私の失態を愚痴られたのですが、有給休暇を取ったくらいでクビになることってないですよね? 人員不足な時に取るって言った私も悪いですが、人員不足になった会社側や、それまで取れなかった環境も悪いですよね?
回答終了
ですか?①有給休暇が終わり退職日なのか? ②もう出勤しないであろう会わない状態になった時。 どちらがいいのでしょう? ご意見宜しくお願いいたします
解決済み
が辛くて休むというやむを得ないことですよね?(本当に生理かどうかは別として) それで休暇後に出勤して「昨日はご迷惑をかけました」などと言うべきっておかしくないですか? むしろ生理休暇中に自分の仕事を誰も代わってくれず出勤したら仕事が溜まっている方がよっぽど迷惑(生理が辛くて休むことになる、出勤後に数日分の仕事を片付けなくてはいけない)と言えませんか?
で取れる時短勤務ですが、会社の就業規則として半年しか取れず半年勤務した以降はフルタイムになると言われました(時短を取得する際説明なし) これは認められてるいるのでしょうか、、 調べ不足で申し訳ないのですが、3歳まで時短勤務できるとおもっていたのに、あと2ヶ月後にはもうフルタイムになるので、、、 ちなみに数年勤務していますので、時短勤務を取得できる身です。 またそれに伴い、もしフルタイムに戻るとしたら、産休に入る前の給料より下がることはないですよね、、 どなたか教えてくださいませm(_ _)m
年有給が最低日数しか使われず消えていってる状態です。上司に聞いたところ「誰も有給の紙を書かないから有給を使ってないだけ」と言われました。なので有給休暇を書く紙(有給取得日(2ヶ月後)と二日間有給を使いたい事、後は謎に取得理由を書かないと行けない(私事の為はダメ))を記入、理由はインターンの為と記載しました。そしてしばらくして上司のハンコが有給取得用紙に押してあるか見たところハンコが押してありませんでした。この場合有給を使う事を直接上司に言ってない自分も悪いのですが、上司からは有給の紙を書かないからと言われたので有給の紙を記入して上司の机に置いただけなので自分の判断が間違えているとは思えないですし、そもそも有給を拒否するのも労働法違反だと思いますがどのように対応したらいいと思いますか?
く、1週間まるまるいない週もあります 同じ部署内で各案件に担当を分担しているのですが、ふと気づくと →急ぎの案件は外す →この日の会議は出ないといけない等の日程制限がありそうな案件は外す →掃除のような各部署1人選出案件は外す と言うようにその人を自然と候補から外す案件があったり、紙資料の回覧はその人をいつも最後にしていました これがいじめだと言われたら、こうしないと回らないでしょ?と言い返したい感じなのですが、やっぱり配慮ではなくていじめになりますか? 普段から部署内で私語は殆どなく(実質1人減なのでひたすら黙々とやる感じ)、休みがちな人が来ても来なくても殆ど私語は無いですが、これも本人としては無視されていると思っているでしょうか 就業規則的には休職ラインに達していないようで、休職等にはなる様子はありません
づらいかもしれませんが、よろしくお願いします。 私の会社は、就労継続支援A型といって障害者が雇用契約を結んで働けるところです。 2月と3月に短期の入院をしたためお給料が少なかったのですが、スタッフの人に言われ、有給休暇があることを知りました。 しかし、社長に有給休暇について聞いても何度もはぐらかされました。 スタッフの話だと、以前会社に労基署が入り社長が有給休暇について指導されたそうです。 社長やその家族は有給休暇のことを全然理解していなくて、10日以上有給休暇を貰えている人は、5日消化させる義務があることも、雇用契約を結んでいる障害者に有給休暇が発生することも知らなかったそうです。 事務専門の人はいません。 社長は社労士に確認するの一点張りですが、スタッフさんの話だと社労士じたい長期不在だそうです。 スタッフさんがネットで調べてくれたら、私は20日くらいは貰えてるはずだから入院した日数分は有給休暇にあてられたはずたと言っていましたが、お給料の締め日も過ぎてしまっているし、 入院していた時の給与は後から貰うことは出来ませんよね? 今月も、数日通院したので有給休暇を貰いたいのですが、締め日までに社長からの回答はなさそうです。 長々と失礼しました。
ろ "日数足りないから有給なんて無いよ(笑) 勤怠管理にも有給0日って書いてあるし(笑)" と言われました。 私は勤続年数1年2ヶ月になります。 シフト制で週3日〜5日の1日4時間のパートです。 勤めている間に欠勤したのは2、3日程です。 あとはシフト表通り出勤していて日数が足りないと言う意味がわかりませんしバカにしたような感じで無いよ(笑)の一点張りで答えてももらえませんでした。 元々週3日〜4日出勤の基本的に土日祝はお休みという形でお願いしてあり 労働条件通知書を貰えていませんがサインする時に見た際は休日が土日祝その他になっていたので平日週5日出勤の計算でいくと日数が足りない為有給休暇が貰えないのかと考えましたが少し納得ができません。 個人的には条件を満たしているように思いますがやはり有給休暇は貰えないのでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
んですが、仕事がきつかったので、週3日に変更を申し出たんですが、それは出来ないと言われ…契約はそのままで、勤務実態は、週3日の週が3週と週4日の週が1週って感じで働いてきました。 11月に2日、12月に3日熱や風邪で休みました。 本来なら、12月に付与される有休が付与されないので、なんでかなぁ?って思って同僚に相談したんですが、来月ちゃう?って言われて…待って 1月にも付与されなくて、副店長に聞いたら、人事に確認してくれはったんですが、出勤率が8割になってないから、付与されない…って言われました。 週4日の契約なのに、基本週3日やったのと、5日も休んでしまったので、出勤率がかなり下がったみたいです。 この場合、半年で付与されなかった場合は、次はいつ付与されるんでしょうか? 早急に、週3日の契約に変えてもらった方がいいでしょうか?
用する事が出来ません。 リフレッシュとして、年に7日間のみ有給使用できますが、在職年数の長い職員から優先なので、好きな日に使用出来ず空いてる箇所で有給使用するという感じです。 子供の学校行事や進路でどうしても休みが欲しい時に有給使えたらなと思うのですが 違法にはならないのでしょうか?
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