てくださると助かります… 長いですがお願いします(T . T) AはDから甲土地を購入する意思表示を行い代金 を支払い、所有権移転登記を済ませた。その後、BはAの有する実印や印鑑登録証明書・登記済証などを交付させ、甲土地について、売買契約を原因とするところの所有権移転登記を具備した。 その際にAは、Bが所有権移転についての契約書を作成する過程や、所有権移転登記にかかる書類の作成過程の全てを見ていたが、それが甲土地の所有権移転に関わるものとは気付かずに漠然と見過ごしていた。 Cは、Bが勝手に作成したところの甲土地をAがBに売却する旨が記された契約書や登記関係書類から、Bを甲土地の所有者であると考え、甲土地の所有権を譲り受ける旨の契約をBと締結し、所有権移転登記を済ませた。 時系列に従い、所有権の状態を評価しなさい。 ※類推適用の法理を利用する際は、なぜ類推適用の法理が認められなければならないのかについて虚偽表示という言葉を利用して説明し、その適用の要件を明らかにすること。
解決済み
1000万円の土地甲を300万円で購入し、移転登記をしました。 その後、Bは土地甲を第三者Cに500万円での売却を持ちかけました。 この時、Cは、Bが悪徳な不動産業者であることにうすうす気付いたが、価格が安かったため土地甲を購入し移転登記をした。 その後、Aは詐欺に気付きAB間の売買契約を取り消した。 この場合、Cは悪意の第三者なのでしょうか? または、善意有過失の第三者なのでしょうか? それとも、善意無過失の第三者なのでしょうか? 参考書等を見ても、このようなケースについては書かれていなかったので、ご存知の方回答お願いします。
宅地建物取引業者でないBに売却した。この場合において、甲土地に契約の内容に適合しない抵当権が設定されており、Bが費用を支出してその不動産の所有権を保存したときであっても、BはAに対し、その費用の償還を請求することができない。 答えが○ 解答 買い受けた不動産(甲土地)について契約の内容に適合しない抵当権が設定されていた場合、買主(B)が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主(A)に対し、その費用の償還を請求することができる。 なんで、○になるのかわかりません。 解答読んでさらに訳わかんないです。 どなたかわかりやすく教えてください。
権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後であっても、抵当不動産の賃借人が賃貸人対して抵当権設定登記後差押え前に 取得した債権を有している場合、相殺に対する賃借人の事実上の期待が保護されるのであり と問題があるのですが、なぜ賃借人は相殺を期待しているのですか?物上代位されるとこの人にデメリットはありますか?
実行方法として、①不動産競売、②収益執行、③物上代位の3つがあると思うのですが、①と③の区別がよくわかりません。 ①は私的実行として担保目的物の競売代金から債権を回収すると思うのですが、物上代位の場合も担保目的物の売却代金が対象になると書籍には書いておりました。 物上代位は賃料債権、保険金、転貸料(原則不可)の場合に追求効を及ぼして、担保目的物の価値が変形した場合に債権を回収する方法なので、抵当権の実行そのものだと思っていました。 抵当権者本人が売却する場合が①の抵当権実行で、債務者が処分した場合が、③物上代位なのでしょうか。 教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
】 ○賃借人が建物の賃貸借対抗要件備えている →その建物が(第三者に)譲渡されたときは賃貸人たる地位は譲渡人(元々の賃貸人)から譲受人に移転する ↑↑↑↑↑ ここまでは意味分かります。 ですが賃借人が対抗要件備えていない場合の意味と理由と論点が分かりません ○賃借人が賃貸借対抗要件備えていない場合 →その不動産を(元々の)賃貸人が(第三者に)譲渡したとき賃貸人たる地位は ①<賃借人の承諾を要しないで> ②<譲渡人と譲受人との合意により> 譲受人に移転させることができる。 とありますが 質問A ①<賃借人の承諾を要しないで>とありますが 賃借人が対抗要件備えている場合でも備えていない場合でも賃借人の承諾は要しないですよね? 賃借人の承諾を要するときはどんなときなんですか? また、何のために<賃借人の承諾を要しないで>という条文が盛り込まれているのですか? 質問B <譲渡人と譲受人の合意により>とありますが建物売却しているんですから 賃貸人たる地位も譲渡人(元々の賃貸人)から譲受人(第三者)に 移転させることを合意していることは当然なんじゃないんですか? <建物売却しているけど賃貸人たる地位は移転させない>なんてことがあるんですか? この<譲渡人と譲受人の合意により>という条文が盛り込まれている意味と効果も分かりません 質問③ そして一番分からないのですが そもそも 対抗要件備えている場合と 対抗要件備えていない場合の <賃貸人たる地位の移転>の明確な違いが分かりません。 上記①②は対抗要件備えている場合備えていない場合どちらにも言えることなので その条文を省いて呼んだら どちらも全く同じこと言っていませんか? a.どちらの場合でも賃貸人たる地位は移転できるんですよね? b.どちらの場合でも<賃借人の承諾要しないで>賃借人たる地位の移転はできるんですよね? c.どちらの場合でも譲渡人と譲受人は合意していますよね? では対抗要件備えていようと備えていまいと 譲受人に移転させることができる要件違いが無いのではないんですか? 明確な違いが知りたいです 長々申し訳ございません、 どなたか詳しい方回答していただけたら嬉しいです
回答終了
地を1,300,000円で購入し、小切手を振り出して支払った。また、仲介手数料120,000円および登記料80,000円は別途月末に支払うことにした。 ②上記取得した土地について、その3分の1をコンビニエンスストアを経営するA社に700,000円で売却し、即座に当座預金口座に入金された この2つの問題の仕訳はそれぞれどうなりますか? 教えてくださいm(_ _)m
建物2000000円を購入し、小切手を振り出して支払った。なお、不動産会社へ手数料30000円を現金で支払った。 (2)石村商店へ土地(取得価額20000円)を30000円で売却し、代金は小切手で受け取った。 (3)営業用備品(取得価額80000円、減価償却累計額40000円)を売却し、代金1000000円は月末に受け取りの約束である。 (4)営業用の自動車(取得原価5000000円、減価償却累計額3000000円)で売却し、代金1000000円を小切手で受け取った
絡無く、現状が把握出来ません 私は独り子なので他に相続する者はおりません。資産として確認出来ているのは、 今の所、自宅の土地家屋(約2000万位)のみです。親戚の者達は、家を早く処分しないと、色々と無駄が嵩むのでは?との事なので、そのようにしようかと思うのですが、 何から手を付けたら良いかわかりません 地元の不動産屋さんに売却希望という事で査定はしてもらっています
の選択肢の解説に「Eから見てAは第三者ではないから登記がなくても主張できる」とありました。 私はEとBが当事者というか売買契約をした直接的な関係で、EとAには直接的な関わりがないと思って、第三者だと判断してしまいました。 私のような馬鹿にも分かるように第三者の定義について、なぜEから見てAが第三者ではないのか優しく教えて欲しいです。 【問題】Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 3.Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。 【ネットの解説】 A-(売却)→B:未登記-(売却)→E 上記の場合、所有権がAからB、BからEに移っているだけで、対抗関係はないので、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができます。 よって、正しいです。 【問題集の解説】 正。A→B→Eと売買された場合、Eから見て、Aは第三者ではない。 だから、Eは登記がなくてもAに対抗できる(「俺の土地だ」と主張でき る)。
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