下の場合、有給休暇買取り扱いになってしまうでしょうか? よろしくお願いいたします。 日曜日→出勤(実働8時間) 月曜日→出勤(実働8時間) 火曜日→有給休暇 水曜日→出勤(実働8時間) 木曜日→有給休暇 金曜日→出勤(実働8時間) 土曜日→公休
回答受付中
て後ろ2文字を省略した形 有休:有給と休暇それぞれ先頭1文字をとった形 どちらも世間一般に通用するものだと調べてわかりました。 ところが以前、知恵袋で「その略し方は違う」って 言われたことがあります。 結局、それは違うと言い張ってる人って、 ある会社では有給と呼び別のある会社では有休と呼ぶのに 自分の会社の価値観が絶対だと思って譲らないおかしな人 ということなのでしょうか? それとも、ネットで調べたことはデマ情報で 本当は世間一般にもほとんどの会社が どちらかが一方を使っていて もう一方を使うのは変わってる会社なのでしょうか?
解決済み
もしれませんが、取れないとこは違法だったりしますか?
夫なのでしょうか? 自分が勤めている会社は求人を出しています、会社のカレンダーだと年休109日ですが求人だと104日です。
補助が必要なため有給を使わせてもらって現在1週間ほど休ませてもらっています。 彼女の両親は頼りにできず(本人が嫌がる)、入院して1人になると悪化しそうということで自宅療養と判断され、そのことを会社に伝えて休ませてもらっている状態です。 運良く忙しいタイミングでは無かったのでOKはもらえましたが、来週も何日か休むとなると流石に厳しいと思いますか? 一応、有給の日数は余裕があります。 かなり不安定な状態なので、できる限り居てあげたいと思っています。
。 4月末までは勤続5か月です、5月になると勤続6ヵ月になるので有給10日が発生します。 提出後、会社より今退職されると困るから待ってくれ、と言われ4・20以降も勤務しました。 その後、処遇や改善が見られないので4月30日に5・15で退職する旨を口頭とLINEで伝えました。 5月になったので有給休暇を消化してから退職しようと、5・9の夕方に伝えると5・10の昼に有給は退職の5・15までしか使えないから、5・11~15の5日間を休んで有給にしてと言われました。 法律上、自分が5・15に退職するといった事、有給使用の申し出が5・9だった事、以上のタイミングで5日間しか消化できませんとの事です。 担当者(社長)は社労士さんが言った事と伝えてきましたが、有給を消化するために5・15の退職日を5・20に変更することは法律上出来ないのでしょうか? 急いで書いたので、乱文で申し訳ありません。 これから書き直した退職届けを提出しに行く予定です、 詳しい方、ご教示お願いいたします。
部長職ですが課長を兼任しています。 振替休日もあるので12月12日を最終出社日としました。通常異動も1ケ月あれば良いだろうという異動なのでこの期間が勝手とは思いませんでした。 しかし 引き継ぎ期間が無い事、来春に課長を入れる予定だったので、今、居なくなると困るとの事。 会社から最低でも12月までは出社するように言われています。 兼任し、補充。却下されてました。 激務で土日もほとんど休めませんでした。 正直、わたしは怒っています。 早期退職の募集を会社が11月から開始し、締め切りが11月15日ですが早めに宣言したつもりです。 わたしは会社の言う通りに12月末まで出勤する義務がありますか? 正直、疲れています。 宣言し12月12日以降に反対を押切り 出勤しないことで わたしに不利益があるとしたらどのようなことが考えられますか? アドバイスをお願いいたします。 ※その後の収入は問題ありません。アパート2棟のローンも終わり、株式配当もあるので派手な生活をしなければ大丈夫なのと、早期退職金は4千万円貰えますので老後の生活は心配しておりません。
せん。 ところが、オフィスはクローズします。 なので、有給休暇の取得を間接的に強いられます。その日数は、約10日間です。 労基法違反でしょうか? 労基署に相談すれば、会社に行政指導が入りますか?
有給休暇を取らない同僚。 上司も心配するほど、上司は取るようにあれこれ工夫してますが同僚はまったく取りません。 上司からではなく、従業員自ら有給を申請しないと休めないと解ってるにもかかわらず、有給休暇を無視して働いてる感じです。 同僚は「取りたいときに取る」と言ってますが、私が知ってる限り同僚は数年間一度も有給を取りません。 シフト制だからだから? 仕事に穴が開くから? 仕事量が多いから、休むと自分の首を締めるから? 人手不足だから? 休みにくい雰囲気だから? 評価を気にしてるから? 働くパート主婦を配慮してるから? 何故だと思いますか?
と思いますが、そもそも有給の申請をできるできない、していいしてはいけないを決める権利はないですよね? 会社でハンコを貰わないと申請書が出せないなどと言われたのですが、それは有給休暇を拒否することになりますよね?ハンコを貰ってこないと申請書は受け取れないというのはやっていいことなのか教えてください。
回答終了
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