回答終了
必ず金曜日に有給をとり、 三連休にします。 もし、金曜日に仕事の都合で休めないときは月曜日に休みをとり、三連休にします。 有給休暇は個人の権利ですが、こういう人はどのような精神状態なのですか? 病んでるのですか? 仕事したくないのですか? 旅行したいのですか? ずる賢いのですか? もちろん、仕事は出来ません。 昇進もしていません。 そういう人だと割り切って相手にしないほうが賢明だと考えています。 皆さんの職場にもおられますか? よろしくお願いいたします。
解決済み
今まで毎年8月14、15、16の3日間がお盆休みでした。 去年の10月より完全週休二日制になりました。 そのため業務が多忙になり、有給休暇がほぼ取得出来ない状況です。 業務の関係上毎年年末年始、GW、お盆休みも2〜3名交代出勤しています。 昨年までは休日出勤手当が支払われていましたが、今年からは休日では無いので休日出勤手当も出ません。 ではお盆休みが無くなったからといって業務が沢山あるかと言えば昨年と変わらない程度しかありませんし、昨年と同様、2〜3名の社員が出勤する程度です。 社員数は50名程度の中小企業です。 問題はここからです。 会社の年間休日カレンダーがあるのですが、昨年までは8月14、15、16はお盆休みと記載されていましたが、今年のお盆には有給休暇取得促進日と記載されています。 有給休暇を取得せずに会社に行く事も可能ですが得意先等はほぼお盆休みに入っているので仕事がありません。(配送の仕事です) 憶測ですが「お盆休みを無くして出勤日にしてもお盆期間は仕事が無いから皆んなが休むだろう。そうすれば皆んなが有給を使わざる得ないから有給を消化させる事ができて法律で定められた年間最低5日のクリアを狙っている」としか考えられません。 有給休暇は従業員が自由に指定出来ると思うのですが、これでは半強制的に有給休暇を取らされる事になると思います。 【質問1】 上記の内容で有給休暇を取得させるのは労働法的に問題はないのでしょう。 【質問2】 労働法的に問題がある場合労働基準局等に相談に行けばいいのでしょうか。 分かる方宜しくお願い致します
ました。(契約書は巻き直していません) 付与日が8/1なのですが、その時点ではまだ週3日働いています。 給与は翌月払いなので9月の明細書を見たら、有給付与日数が所定労働日数2日の枠の日数が反映されていました。 これは合っているのでしょうか? まだ付与時点では所定労働日数3日なので… 付与の考え方が違うなら教えてほしいです。
、半休が取れる制度で、仕事に波があります。 割と仕事が少ない日を狙って半休を取り、病院に行ったりしてるのですが、上司や同じ部署の人に有給取りたいです。と言うと、毎回必ず「最近よく休むね。」等の嫌味を言われます。 それがストレスでしばらく同じ部署の別の人に有給申請をしていたのですが、その人も私の前ではいい顔して「休みな!」と言ってくれるのに、裏で別の人に「あいつまた有給取って、仕事を探すという事をしない奴なんだよな〜」等の嫌味を言いふらしてるそうです。 仕事が忙しい時にばかり休んでいれば嫌味を言われるのも分かりますが、私の場合基本的になるべく仕事が落ち着いた時にしか有給は取らないようにしています。 私の会社はほとんどの人間が上部だけの付き合いという感じで、俺知らない〜私関係ない〜みたいな人ばかりで(社長を筆頭に特に事務所の人)まともに相談できる人がいません。 こういう場合、どうしたらいいですか。 どうかお力を貸してください。
いる主婦です。 職場1 個人事業主の会社でパート勤務 従業員 2名 勤続 4年 年収 150万前後 職場2 大きな企業でパート勤務 従業員 配属先は9名 会社全体では500名以上 勤続 2年 年収120万前後 職場2では、入社半年後から有給休暇が3日ついて、定期的に付与されています。 職場1では、全くありません。 もし、職場1でも法律的に有給休暇をつけるのが義務なら、それを踏まえて話をしようと思い調べたんですが、スッキリ納得できる答えが見つけられませんでした。 詳しい方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
今はパートで勤めており、年160日程度月は100時間前後の勤務です。 9月に有給の付与があったのですが、7日でした。前年までは10日近く付いていた気がして、上長に聞いた時には『出勤日数でかわるよ』との回答だったのでその時はそうなんだ〜と終わらせたのですが、この話の聞いていた別のパートさんから有給は貰える日数決まってるからおかしくないか?と言われ私なりに調べてみましたが労働基準法の表通りだとやはり日数が足りなく思います。 そこで質問ですが、この場合日数以外にも勤務時間も関係するのか、又会社の定めるマイルール的な物があればそちらが優先されるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
、会社に確認すると、 有給休暇を年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みの会社の休みに強制的に使われていました。 全社員だそうです… これって違法じゃないんですか?
が今月末で退職することになりました。役職は所長代理で、役職で様々な引き継ぎ等を考えて昨年の10月に退職届を出して受理されました。引き継ぎ等は2月始めに開始して終了2月中旬から有給休暇の消化に入っています。 今月の末近くには毎年恒例の新入社員研修が元売り(メーカー)の研修センターにて開催されています。しかし、TM君の上司である所長のK君(私から見たら3年後輩)が支店からTM君を今年の新入社員研修の講師として起用したい、もちろん今は有給休暇消化中で無理は分かってはいるが打診してほしいと言われましたが、TM君の承諾なしで支店にOKを出してしまい、その連絡が来てTM君は激怒してしまいました。 K所長は、これは支店長からの打診で断るのはまずいから承諾したとの回答に対して、 新入社員研修の講師は受ける義務はない。ましてや有給休暇消化中は尚更やる義務はない。 K所長は、これは業務命令だから私の命令に従う義務があると応戦、最終的にTM君に打診していないことが支店長や課長の耳に入り、新入社員研修の講師をさがさなければならない状況になったとか。 新入社員研修の講師にTM君を起用した理由は仕事が出来る人であったため、TM君の仕事振りが支店・統括支店・本社でも認められて推薦されました。講師陣は毎年3人位、講師をしたことがない人を起用していまして、今年は講師の人選に手間取っていて、たまたま本社勤務の私やTM君の同期がダメ元で講師として推薦しました。 TM君が講師を引き受けたら退職が4月になります。TM君は新入社員研修の講師を引き受ける義務はないですよね? もし、引き受けるなら退職日が延びるので、退職金を上乗せ・休日出勤手当・有給休暇買い取り等の要求は可能ですか?
おらず。確認したところ、『小さな組織だったから今まで規則としてしてきたことがなかった。今までの従業員からも言われたことがなかったからわからない』と言われ、社労士に確認すると言われています。 社労士に確認する時点で不信感は募っておりますが、、、 そこで本題ですが、年に5日は有給休暇を取得しないといけないはずです。 例えば春休みや冬休みなどの会社の定休日などにその5日間を従業員に対しての説明や同意なく当てられている事はあり得るんでしょうか。 この場合社長に対して私が取れるアクションなどもしあればアドバイスいただきたいです。
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