で勉強がたどりつけなかったため来年万全で挑みたいです。 ①そのために通信教育を行うつもりです。今回はユーキャンでしたが他のおすすめはありますか? ②正直忘れている内容もたくさんあるため全て勉強し直したいですが手をつけた科目については過去問に集中の方が良いですか? 中途半端に勉強してしまっているので正しい勉強方法も教えていただきたいです。
回答終了
①独学、予備校どちらですか?使用した市販本はありますか? ②法学検定、公務員試験、宅建、管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、行政書士、マンション管理士、司法書士、司法試験(予備試験)、FP(1級・2級、AFP、CFP)などの勉強歴、受験歴(または合格歴)はありますか? ③国民年金法・厚生年金法が得意になるには、どうしましたか?
解決済み
現在46歳なのですが…建設会社の中小企業を立ち上げて15年目になりました。社労士さんや税理士さんに顧問料を払いお願いしていますが経験年数などを生かし今後の事を考えたら自分で資格を取得してやってもいいのでは…と思うのですが、年齢的に遅いでしょうか?またそんな簡単な事ではないとは分かってはいますが、子供も大きくなり子育ても落ち着いてきたので、どうにか取れないものかと思いまして…顧問料もお高いので質問させていただきました。良いアドバイスやご意見お待ちしています。
報酬保険点数の不正請求、患者への不正請求、パワハラ、セクハラ発言、自費治療脱税(多分所得隠し)、飲酒運転、労基法違反、薬品期限切れ、国家資格が必要な業務を資格がないのにさせられたりと違法行為なとがたくさんあります。 パワハラ等の報復にいつか内部告発をしてやろうと思って数年前から全て証拠を確保しています。又、匿名で厚生局、保健所、労基、税務署に相談してそれらが確実に違法行為であることを確認済みです。 院長が院の顧問社労士にも色々話してるみたいなんですが調べたら「社労士は違法行為について相談を受けるのもアウト」と出てきました。 上記のそれぞれの違法行為を社労士が、相談を受ける、助言、又は黙認、した場合、社労法違反になりますか? 労基法違反などは該当すると思うのですが、保険診療の不正請求(健康保険法)や脱税などは社労士の範囲外なのでしょうか? もし上記の違法行為の数々を内部告発する際に社労士の名前を出したら社労士も罰せられますか?敵の味方は敵なので出来ればま 回答よろしくお願いします
。 理解に苦しむ問題がありまして、質問をさせていただきたく思います。 当該問題の解説文において「設問の場合は、資格喪失の際、3日間の待期期間を満たしたのみであり、現に傷病手当金の支給をうけている状態でも受け得る状態でもないため」不正解とあります。 例えば、当該問題の場合、当該労務不能となった日から何日目に退職した場合、「現に傷病手当金の支給をうけている状態又は受け得る状態」に該当するのでしょうか。 当該状態に関して何か客観的な判断基準はあるのでしょうか。 3日間の待期期間を満たしたのみであれば、当該状態に該当しないとの理由がわかりかねております。 ご教授いただければ幸いです。 宜しくお願い致します。 (問題) 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。 (正答例) 正解 (某書籍の解説) 傷病手当金の継続給付は、被保険者の資格を喪失した際、現に傷病手当金の支給を受けている者又は受け得る状態のある者に支給されるが、設問の場合は、資格喪失の際、3日間の待期期間を満たしたのみであり、現に傷病手当金の支給をうけている状態でも受け得る状態でもないため、傷病手当金は支給されない。
常識」という科目が、、、テキストや法令の文章が読んでいて頭に入ってこなくて前に進めません。 本当にここで止まっちゃってる感じです。事業主はこれこれを努力しなければならない、とかこういうことに努めなきゃいけないとかいうのが多いのですが、どうしても「だからなに?結局何がいいたいの?」と思ってまた読み返し、時間がかかってしまうのです。 そして結局頭に入っていない。つかみどころがありません。 何かコツみたいなものがありましたらご教示ください。 よろしくお願いいたします。 #社労士#社会保険労務士試験
計士 弁護士 司法書士
社を退職する者です。下のリンクでは、退職日は月末にすると社会保険の資格喪失日が翌月の1日になり、前月分まで支払わないといけないので、月末日の1日前にした方がお得なようなことが言われています。実際のところどうなのでしょうか?自分は7月13日に入社して7月分の給料(7月末締めの8月15日支払い)では社会保険料は引かれていなかったので、8月分の給料(8月末締めの9月15日支払い)から7月分の社保料が引かれるものと思っていますが、もし8月30日を退職日とすれば社保の資格喪失日が8月31日になるので、8月分の社保料は引かれないってことですか?自分は8月31日を退職日としているので、9月1日が資格喪失日になりますが、それって損したってことなんですか?しかし自分は62歳でして65歳まで厚生年金をかけれるだけかけて受給額を少しでも多くしたいと思っているので、社保料のうち厚生年金が1月多く(会社が半分負担して)かけられることは、むしろ得なのかなとも思うのですが…。それで質問の主旨ですが、8月30日を退職日とすると、社保料の支払いとか控除の点では、8月31日を退職日とするよりもお得なのかも知れませんが、会社を退職することによって、次の就職までの期間は市役所で国民健康保険に切り替えることになるので、その場合は8月31日からということになり、8月分の保険料を請求されることになるのではないでしょうか?
働く大学4年生です。現在、簿記2級を取得して次に取得する資格として社労士か簿記1級かで迷っています。 私は商工会でキャリアを積みながら将来的には私立大学職員か上場企業の経理か総務に転職したいと考えている為、社労士か簿記1級のどちらかを取得しようと考えています。 インターネットで調べたところ、経理や総務として転職する際は資格に加えて実務経験が重視される事を知りました。 しかし、商工会では簿記2級程度の知識は求められますが、簿記1級の知識を活用する事がない上、大学職員としてもオーバースペックとなってしまいます。一方で、商工会では事業者の労務に関する相談に乗ることもある為、社労士の勉強で得た知識を実務で活かす事が出来る上、大学職員に転職してもその知識を活かす事が出来ます。 しかし、私は開業する予定がない為、社労士がコストに見合った資格なのかと考えてしまいます。 このような状況を踏まえると、社労士か簿記1級のどちらを取るべきでしょうか?
どれほど重複しているのでしょうか?社労士合格レベルならいきなり第一種から受験しても合格できますか? それとも第二種から順番に受験した方がいいですか?
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