同席の有無はともかく、法人と契約している以上は法人からの許可は必要です。 また、相談内容によっては、法人の利益と従業員の利益が相反する場合がありますので、その場合は、相談を受けても途中で打ち切ります。
はい、その通りです。社会保険労務士は依頼主との契約に基づいて業務を行います。今回の場合、依頼主は法人であり、個人的な相談は契約範囲外となります。また、情報の共有や誤解を避けるために、理事の同席が求められることもあります。個人的な相談を希望する場合は、別途個人として契約するか、法人の了解を得る必要があります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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