」に「大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者」とありますが、大学院での履修もこれに該当しますか? 大学院で法学修士は取得しています。
解決済み
男子です 今、国税専門官になるために日夜勉強しているのですが、国税専門官になるための具体的な道がどうもいまいち理解できていません・・・・ 自分なりに調べた結果、専門学校に行って勉強するか大学に行って勉強するか、は知っているのですがその先がどうもあやふやで少し不安を感じています インターネット(国税庁ホームページ)や、なるにはBOOKS(国家公務員・税理士)で調べてみたのですが少ししか情報がつかめず、書店に行っても国家公務員の本ばかりで国税専門官の本が見あたりません・・・ できれば本で確かな情報を手に入れたいのですが、誰か書名をご存知の方はおいでないでしょうか?? もし売られていないのであれば、確かな情報が掲載されているサイトでもかまいません 回答よろしくお願いします
資格は個人事業でも経理の実務が2年以上あれば受験資格があると書いてありました。その際に証明書というものが必要とも書いてありました。そこには業務内容の欄があり、会計ソフトを使っているならダメと書いてありました。私は会計ソフト以外にも自分で記帳しています(掛金の管理、現金出納帳など) また他の業務として自分で貸借対照表と損益計算書作ったり年末調整や確定申告など自分でやっております。 これって業務内容の欄に書いたら受験資格として扱ってくれるのでしょうか…? 念の為に国税庁に電話してその旨を話して ・父が個人事業主でそこで経理として働いている(実務経験10年) ・自分で年末調整や確定申告をしている などを話してそれなら大丈夫との事でしたが 果たしてこの実務内容で受験資格などが与えられるものなのでしょうか? このような内容を証明書の欄に書いて受験資格としては認められないとなるとショックが大きいのでどなたか同じような環境で税理士の受験をされた方、または現役の税理士の方の意見を参考にさせて頂きたいです。 証明書を一緒に同封してどんな内容なら受験資格が得られないのでしょうか?? どなたか詳しい方よろしくお願いいたしますm(_ _)m
回答終了
ップについて教えていただきたいです。 一次試験(筆記)→二次試験(面接)までは分かっています。 国税庁のホームページには二次試験の後は8月下旬に最終合格発表、10/1に内定通知とありました。 しかし、調べるなかで採用面接(?)というものがあることや、最終合格後に電話がかかってきて内々定を通知される、業務説明会がある…といったことが書かれていたりしたので実際のところが分かりません。 なので二次試験以降のステップを教えていただけるとありがたいです。 また、8月下旬の最終合格発表後のスケジュール(業務説明会など)は参加必須のものなんでしょうか? ご回答お待ちしてます。
国税専門官の方についてお伺いしたいことがあります。 4月から始まる研修のときに、後に就きたい業務を先生に話すということを聞きました。 そのため今のうちから考えているのですが、経験したことがないので実感が湧かず悩んでいます。 そのため国税調査官、徴収官、査察官の良さなどを知りたいです! 実際に働いていたり、その姿を近くで見た感想などを教えてくださると助かります。 よろしくお願いします。
ジュアルに勉強したいのですが、お恥ずかしいながらどこで勉強すればよいかわかりません。難しいとは思いま すが、カジュアルでなくても地道に国税庁のホームページでも学べますか?
人課税部門の人は法人税を中心的にやるのでしょうか? それとも、専門基礎研修のように幅広い税法(所得税や相続税など)をやるのでしょうか?
ード内のメッセージで連絡が来てLINEの会社公式アカウントと友達登録し、トーク内のURLから名前や電話番号、志望動機等を入力して後日LINE通話で面接というものです。 他の2社は数日、またもう1社は2週間程連絡が来ません。 そしてなぜか応募したことのない会社からgmailで「ご応募ありがとうございます。こちらのLINEアカウントを登録してください。うんちゃらかんちゃら〜」 と身に覚えのない在宅ワークの求人の会社からメッセージがきました。 インディードでは、24時間経たずしてすぐ掲載を終了してしまい応募しそびれた経験があるので、今回は会社のホームページとか見ずにとにかく即応募したのですが上記全て会社のホームページはないし、国税庁の法人番号検索しても出てきませんでした。 これって私は存在しない会社に個人情報だけ送って放置されてるってことになりますか? よく考えたら、インディードに掲載されてすぐ消すってことは、インディードから怪しまれないようにペナルティを食らわないようにとのことで怪しい会社だったのでしょうか?
月末日締め→翌月10日払いになります。 この度、令和元年12月分の給与計算を行っているのですが 令和2年1月10日に支給することになるため 使用する源泉徴収税額表は 「令和2年分 源泉徴収税額表」 でよろしいのでしょうか。 これまで源泉徴収税額表の適用は支給月ベースと 認識しておりましたが、国税庁のホームページに 以下の注意書きがありました。 源泉徴収税額表は、給与の支給月ではなく 給与該当月分での適用が正しいのでしょうか。 ---国税庁のホームページ ここから--- 【ご注意ください】 この源泉徴収税額表は、令和2年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。 ---ここまで---------- どうぞよろしくお願いいたします。
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