年以上働いています。 今回いつもより2日多くお休みを貰わなければならず、するとその分お給料も減ってしまうので、その2日を有給にしてもらおうと上司に言いました。 ダメとの事。 「労基法で月の労働・休み日数は決まっている。 あなたは本来なら月に10日休めるのに5日しか休んでない。2日プラスしても10日に満たないから有給休暇には当たらない。 10日休みを取ったうえでの上乗せ分に対してだけ有給に値する」と言われました。 パートの私はお給料が欲しくて働いているのに 月に10日も休めるわけも無く、労働者の足元みられてる感じで納得いかないのです。 本当に労働基準法ではそうなってるのでしょうか? 詳しい方がいらしたら教えて頂きたいです。
解決済み
でいても必ず携帯は側に置いていて 掛かってきたら仕事モードです。 土日の休みの日は携帯一切触りません。 私は有給中も土日と同じ感覚なのですが。 夫の考えは一般社会では合ってますか? 私は以前の職場でまだ新人の時に有給中に先輩に電話してかなり不機嫌にさせてしまった経験あります。けど内容は緊急でした。それ以降は怖くて休みの日は絶対電話出来ないです。
認すると、やはり入社1年未満だと育児休暇が取得できないようです。 入ったばかりですが、今後も頑張りたいなと思える職種なので現時点では辞めることは考えていないのですが、現実問題育休が取れないというのはなかなか厳しそうです。 そこで質問なのですが、 会社に頼み込めば育休は取得できるものなのでしょうか? また、育休が難しい場合は休職を取得するのはありでしょうか? 上記以外で最適解はありますでしょうか? 不妊治療を進める中で ある手術を受けないと自然妊娠は難しいという 医師の判断があり、転職も決まったことで当分妊娠は出来ないだろうと思っていた矢先で困惑しましたがやはり子供が欲しいです。 転職したばかりで妊娠するな、周りに迷惑だから退職しろなどのご意見はご遠慮したいです… (自分でも重々承知しております)
回答終了
と同じく半年間勤務で10日間の有給休暇が 付与されます。 ただこの度家庭の事情により、 3月末で退職することになりました。 (会社の規定で2ヶ月前に申告ということで、 先日退職届提出済) 9月から半年間勤務となれば、 2月末で半年経ちますので、 10日付与されるはずです。 退職の申し出が済んでいますが、 これはもちろん取得出来ますよね。 会社の規定には、取得出来ないなどの記述はありません。 どなたかお詳しい方ご教示ください。
週末に推しのアーティストのライブがあり、 前乗りするために金曜日に有給休暇を申請していました。 ところが、昨日同僚(いわゆるママさん職員)のお子さんが体調不良となったため 同僚の仕事をカバーするために金曜日の有給休暇を翌週に変更したうえで、 土曜日も休日出勤するように上司から言われました。 以前にも同様なことがあったので、今回は2ヵ月前から申請していて、 申請理由を聞かれたときは「ずっと楽しみにしていたライブに絶対に行きたいからです」 と正直に答えていました。 なので、上司が代わりにカバーするか、他の部署にヘルプを依頼するかできませんか と伝えてみたのですが、 上司からは、すでに(業務上の)別の予定が入っていて対応できないし、また他の部署にヘルプを依頼するのは最後の手段だと言われてしまいました(正直、最後の手段を使ってほしかった)。 ずっと楽しみにしていたライブだったので、ショックを受けて落ち込んでいたのですが、 その様子をみて上司から「時季変更権というものがあるんだ!」とか 「あんまりごねると同僚(ママさん職員)に悪いぞ!」とか言われて 挙句には「お前は独身なんだから、休めるだけ感謝だぞ!」と言われてしまいました。 今回のように同僚(特にママさん職員)をカバーすることは当然だと思いますし、 有給休暇には時季変更権があり、必ずしも好きな時に休めるとは限らないことは理解しています。 しかし、そのために、前乗りするための交通費や宿泊代のキャンセル料、ライブのチケット代が無駄になってしまったのは痛いですし、何よりライブに行きたかったという 気持ちで昨日からずっともやもやしています。 昨日、少しごねてしまったせいで、上司はやや不機嫌気味にしてしまったこともあって 今日出勤するのは辛いです。 愚痴っぽくなってしまい、申し訳ございません。 皆さんの中で同様の経験をされた方はいらっしゃいますでしょうか。 またその場合、どうされますでしょうか。
か?? 本来なら7/15から産前休暇期間になるのですが、今後、無くなってしまう有給がたくさんあります。 産休前から有給を消化して7月から実際には働かないのですが、それでもまだ余ります。 休みの手続きをするのですが、そこで産前休暇期間に有給に振り替えるかどうかを書類に記入しないといけません。 出産は計画的にする予定なのでおそらく二週間くらい早まって8月中旬頃になると思います。 給料は月末締めで平日勤務の職場です。 ①きりが良い7/15~7/31の7月いっぱいまで有給を使い、お給料を1ヶ月分いただいて8/1から産休というパターンが良いのか? ②7/30まで有給を使い、7/31から産休ということにしたらいいのか? 社会保険料の免除や、今後の出産手当金や育休手当についてもよくわからずどうすれば良いのか悩んでいます。 アドバイスいただきたいです。
数無制限、女性社員から申請されたら会社側に拒否権は無く(拒否したら30万の罰金刑)、 本当に生理なのか疑ったり証拠の提示を求めるとセクハラになる、有給の会社もあるということですよね?不公平すぎませんか? 結局のところ女性は生理休暇と言えば好きなだけ休めて給与だけ貰えるということですよね? 仮に取得日数が多すぎるなどの理由で会社が怪しいと思っても疑ったら罰金刑です。よほどのバカでなければ会社に30万の損失を与えるくらいなら休ませた方がマシと考えるでしょう。しかもその例が3人分あれば罰金は3倍の90万なので尚更休ませる方を選ぶでしょう。 結果として女性は休み放題で給与だけ貰えることになりませんか?
給休暇の受理は会社のシステムとして、大きな会社ではないので部長にまず提出し、その後社長判断と言う感じです 基本的にいつでも取れるような会社ではあるのですが、今回受理されませんでした。 その理由として部長から聞かされた内容は2つで 1つ目は、忙しい時期だから 2つ目は、今まで過去に12月の有休の申請は誰も許可しなかった。だからもし今回許可すると他の人も忙しい12月に取りたいってなるし、今まだ取れなかった人から反発があるかもしれないから と言われました。 営業職で基本的に自分の担当取引先というものがあり、迷惑かけないようにこちらで全部するのでとお伝えはしていました。 これは会社側が拒否する正当な理由になりますか? 滅多に日本に来ないアーティストの遠方のコンサートに行くので今回有休申請をしました。コンサート代、ホテル代はすでに支払い済みで返金もされません どうしても有休を取りたいのですが、どうしたら良いですか?
す。 2022.6月 8日間 2022.7月 6日 2022.8月 5日 2022.9月 5日 2022.10月 3日 2022.11月 3日 2022.12月 6日 2023.1月 14日 2023.2月 14日 2023.3月 10日 2023.4月 12日 2023.5月 15日 2023.6月 15日 2023.7月 18日 2023.8月 11日 2023.9月 18日 2023.10月 15日 2023.11月 18日 出勤しております。 この場合、有給休暇は何日付与されますか? また、基準日はいつになりますでしょうか? 店長からは5日って言われたのですが、ネットを調べると、少ないような気がします。 詳しい方よろしくお願いいたします。
です。 わたしの職場は、夏休みと冬休みの計5日間で必ず有給が貰えるのですが、その他の私用による有給休暇を使わせて貰えません。 逆にじゃあ有給を使える理由はなんですか?と聞いたこともありましたが、その時の上司からの返答が「病気や親族や入院した時に使える」としか言われず、そのほかの趣味などによる有給はあんまり…と言われ、とある日には、それ以外にも使いたいことを伝えると嫌な顔をされました。どうするのが正解でしょうか?嘘をついてでしか取ることが出来ない状態になっていて困っています。お友達や家族などと旅行に行ったりあそんだりしたいのにそれすらも出来ません。他にもいろいろブラックな部分があるため、労働基準監督署に相談することも考えてますが、もし報告した場合には、私が相談したって事は会社の人にバレますか?私がしたとわかった場合周りの目がもっと酷くなるのでしょうか…? ほんとに困っている為、冷やかしなどはご遠慮いただけるとありがたいです。 又、初めてこの機能を使うため、おてわらやかにお願い致します
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