1年で使える有給は6日までと決められています。これは入社時に雇用契約書にも記載されていてサインしています。 毎年有給を使っても6日を超えたことが 無かったのですが、今年は私用が重なり 6日以上有給を取りたい日があります。 6日を超えるなら代わりに土曜日出勤などして調整か、欠勤扱いで減給と言われました。 これは会社として労働基準法の違法になりませんか? 雇用契約書にサインをしてしまってる 以上、本来の有休日数は主張できないのでしょうか? 詳しい方教えてください。
解決済み
しかし出来上がったシフトは 年休 ☓ ☓ じゃなく ☓年休☓でした、 理由は休む日は変わらない、給料は変わらない。土曜日が業務量が少ないという理由でした。
回答終了
部長職ですが課長を兼任しています。 振替休日もあるので12月12日を最終出社日としました。通常異動も1ケ月あれば良いだろうという異動なのでこの期間が勝手とは思いませんでした。 しかし 引き継ぎ期間が無い事、来春に課長を入れる予定だったので、今、居なくなると困るとの事。 会社から最低でも12月までは出社するように言われています。 兼任し、補充。却下されてました。 激務で土日もほとんど休めませんでした。 正直、わたしは怒っています。 早期退職の募集を会社が11月から開始し、締め切りが11月15日ですが早めに宣言したつもりです。 わたしは会社の言う通りに12月末まで出勤する義務がありますか? 正直、疲れています。 宣言し12月12日以降に反対を押切り 出勤しないことで わたしに不利益があるとしたらどのようなことが考えられますか? アドバイスをお願いいたします。 ※その後の収入は問題ありません。アパート2棟のローンも終わり、株式配当もあるので派手な生活をしなければ大丈夫なのと、早期退職金は4千万円貰えますので老後の生活は心配しておりません。
申し訳ございません。) ※前提として…給料計算方法は、基本給は 例)7月21〜8月20日の給料が8月25日 に支払われる仕組みでした 但し⇨残業代と有給の計算はその一ヶ月前分 例)6月21日〜7月20日分が8月25日 に反映されてました 【本題】 今年、1月30日に前職の最終出勤日を迎え、3月20日付けで退職しました。 昨年末に退職を申し出た後、上司から 「有給休暇は34日残っている。公休もあるので、1月30日最終出勤日、3月20日退職がちょうどいいんじゃないか。」 とご提案いただき、そのようにしました。 3月25日の給料明細には 勤怠欄に『年次休暇:14日/年次残:20日』 と記載があり、通常に働いていた時のように基本給の支給欄&保険等の控除欄も記載があり、一ヶ月弱程度の給料が支払われました。 4月25日には、残りの有給の20日間分が支給されると思っていたのですが、4月25日の給料明細を拝見したところ 『年次休暇:20日』としか記入されておらず 、右下の差引支給額は記入されておりませんでした。 そこで質問です。 ①残りの20日間分の有給休暇は何かしらの理由で消滅し、4月25日は1円も振り込まれないのでしょうか? ②有給休暇の金額は給料明細に記載されないだけで4月25日には振り込まれるのでしょうか? 何か大きな勘違いをしているようです…。 どなかたご教授いただけますでしょうか。 何卒よろしくお願いします。
入社しました。 試用期間経過時点で 年次有給休暇の計画的付与制度の協定にサインしてくれと言われました。 そこに5日を越える分は祝日にあてるというような内容が記載されていました。 勤務年数が増えても5日はそのままだそうです。 そもそも祝日は休みと聞いて入社したのに、蓋をあけてみれば有休がつかわれていました。 なんだか納得できないのですが、そうゆうものでしょうか?
働者に対して使用者は毎年7/1から1年以内に10日につき5日については雇い主はこの人この日などと指定して有給を与えなければならない、と規定されてますが、 私は上司からこの日に休みなさいなどと言われたことないです。何年も務めてても一度たりともないです。 どういう状況なのか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
で、 年次有給休暇のみ支払い計算がありません。 給与明細には項目が無く数字はもちろんありません。 その月の給与は、 給与は契約基本給与+残業代-通常控除額=支払いでした。 会社の先輩社員に確認したところ、 「労基法通りの取得が出来る会社だけど、支払いは正社員は無い会社なんですよ。」 と聞きました。 お聞きしたいのは、何かしらの正規の手法で上記の方法が企業は取れるのかどうか? 手法が取れないなら、労基署又は他のどこかに話をした方が良いのか?です。 詳しくわかる方宜しくお願いします。
0~17:00の契約で働いていました。 もう5年以上8:30~17:00のの勤務になっています。 この場合有給を取得したときは、9:00~17:00の計算になりますか? 雇用契約書は、一度も更新されていません。
毎年度末(3月31日)に次の1年間の契約が締結される決まりです。 最初の半年が経過して1月1日付で年次有給休暇が付与され、以後、毎年1月1日に新たな有給休暇が付与されています。 有給休暇が年20日付与されるようになったのですが、定年年齢に達したため次年度の契約は締結されないことになりました。 したがって、来年の3月31日で退職となるのですが、1月1日付で有給休暇がやはり20日付与されるのでしょうか? そうなれば、3月は丸々休めることになりますが、なんだか申し訳ないような気がします。 有給休暇というのは付与されて以降1年間に取得するものではないかと、勝手に思っていたのですが、労働基準法上そんなことは気にしなくていいのでしょうか?
で、24時間365日稼働するコールセンターです。 コールセンターの中は、お客さま対応をする部署があります。その部署の中にはいくつかのチームに分かれており、それぞれのチームには、チーム長がいます。 親会社からの出向者が何人もいて、運営している状況です。 わたしが所属するチームの長(直属の上司)が、来年度から土日祝日に有給休暇の申請は認めないと言っています。それは、休まれるとチームが回らない、お客様を困らせてしまうからという理由です。 他のチームは、月に2〜3日は土日休みがあり、申請すれば土日でも有給休暇が認められています。 もし本当に申請をして、認められなかった場合、何か方法はありますか?認めてもらう方法、直属の上司を交代させる方法などです。仮にも、その有給休暇が認められない場合、どこか訴えても効果は有りますか? 同じ会社なのに、土日休みの部署、9時17時で残業せずに退社する部署がある中、同じ待遇で働いているのに、この扱いはひどいと思うのですが、これからどう対応すればいいでしょうか。
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