の所定が7時間と決まっている場合、1日有給を使用すれば7時間×時給分が払われるというのはわかります。 しかし、もし1日の所定が決まっていない場合 その月ごとにシフトを組み、日によっては1日5時間、6時間、7時間の日もあるとします。 この場合どのように決めるべきですか? 決め方のパターンを教えて頂きたいです。 平均をとるとしたら、いつからいつまでの平均を取るのがベストなのかもお教えください。
解決済み
いています。 勤めだして6カ月後に条件を満たせば、有給が付与されると思うのですが、該当の付与日数の算定方法が分からないので、詳しい方ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。 ①仕事開始日~6ヵ月後・・・47日 ②6ヵ月後~1年後…89.5日 ③繁忙期は7時間/日(②の期間に24日) 担当者に有給が何日あるか確認した所、2日と言われました。どのような計算で2日となったのかは不明です。
回答終了
間の勤務です。 入って半年が経ちましたが、何も言われませんでした。 子供のことや体調のことで数日休みをもらった月などバラバラですが、このような場合は対象外でしょうか?
ただし、1・2ヶ月後に社員が1名ずつ、計2名辞めるため、代替社員がいないという理由で時季変更権を行使されないか心配です。 業務内容は私にしかできないものや研修等はなく誰でもできる内容です。 上記条件(人がいない)で時季変更権は行使されるでしょうか?また行使された場合、会社側の要求は通るのでしょうか? ちなみに繁忙期ではありません。 私としてはその時期にどうしても休まなければならない事情がありどうしても譲れません。 有給休暇取得について詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
1年で使える有給は6日までと決められています。これは入社時に雇用契約書にも記載されていてサインしています。 毎年有給を使っても6日を超えたことが 無かったのですが、今年は私用が重なり 6日以上有給を取りたい日があります。 6日を超えるなら代わりに土曜日出勤などして調整か、欠勤扱いで減給と言われました。 これは会社として労働基準法の違法になりませんか? 雇用契約書にサインをしてしまってる 以上、本来の有休日数は主張できないのでしょうか? 詳しい方教えてください。
毎年度末(3月31日)に次の1年間の契約が締結される決まりです。 最初の半年が経過して1月1日付で年次有給休暇が付与され、以後、毎年1月1日に新たな有給休暇が付与されています。 有給休暇が年20日付与されるようになったのですが、定年年齢に達したため次年度の契約は締結されないことになりました。 したがって、来年の3月31日で退職となるのですが、1月1日付で有給休暇がやはり20日付与されるのでしょうか? そうなれば、3月は丸々休めることになりますが、なんだか申し訳ないような気がします。 有給休暇というのは付与されて以降1年間に取得するものではないかと、勝手に思っていたのですが、労働基準法上そんなことは気にしなくていいのでしょうか?
から使えるということになりますか? 今日いただいた給料明細にはまだ有給の日数は書いてなかったのですが、来月の給料明細(3月25日)から記入されるのでしょうか? (ちなみに給料は翌月払いです、今日いただいた給料は1月働いた分です)
有給が全然とれません。 申請しても以下の理由で違う日に申請しろと言われます。 ・今月個人ノルマの達成率が悪いから来月以降に申請しろ ・人手不足で今は有給取られたら困るから人が増えてからにしてくれ ・今月は店のノルマ未達成になりそうでマズいから休んでもらっては困る こうしたことを言われて全然有給が取れません。 会社の時季変更権はどこまで認められてるのでしょうか?
0~17:00の契約で働いていました。 もう5年以上8:30~17:00のの勤務になっています。 この場合有給を取得したときは、9:00~17:00の計算になりますか? 雇用契約書は、一度も更新されていません。
申し訳ございません。) ※前提として…給料計算方法は、基本給は 例)7月21〜8月20日の給料が8月25日 に支払われる仕組みでした 但し⇨残業代と有給の計算はその一ヶ月前分 例)6月21日〜7月20日分が8月25日 に反映されてました 【本題】 今年、1月30日に前職の最終出勤日を迎え、3月20日付けで退職しました。 昨年末に退職を申し出た後、上司から 「有給休暇は34日残っている。公休もあるので、1月30日最終出勤日、3月20日退職がちょうどいいんじゃないか。」 とご提案いただき、そのようにしました。 3月25日の給料明細には 勤怠欄に『年次休暇:14日/年次残:20日』 と記載があり、通常に働いていた時のように基本給の支給欄&保険等の控除欄も記載があり、一ヶ月弱程度の給料が支払われました。 4月25日には、残りの有給の20日間分が支給されると思っていたのですが、4月25日の給料明細を拝見したところ 『年次休暇:20日』としか記入されておらず 、右下の差引支給額は記入されておりませんでした。 そこで質問です。 ①残りの20日間分の有給休暇は何かしらの理由で消滅し、4月25日は1円も振り込まれないのでしょうか? ②有給休暇の金額は給料明細に記載されないだけで4月25日には振り込まれるのでしょうか? 何か大きな勘違いをしているようです…。 どなかたご教授いただけますでしょうか。 何卒よろしくお願いします。
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