せて3日強制消化されます。 独身・子供なし・健康体なので休む事がなく、後の2日は年内に 取らないといけません。 一人で担ってる業務が幾つかあるので中々休めない状況でもあります。 上司から12月の忙しい時に取らないでと言われました。 最小限の人数でやってるし、代休や、親の病院の付き添いや子供の看病で急に休む人がいるし、その人達と休みが被ったら大変になるからと言う理由です。 それは解りますが 普通の有給で具体的な内容を書かない(理由:出かける予定がある為)人や 年に一度の検査を12月に入れている人に許可しています。 私としては腑に落ちません。 その有給はOKで私の年次有給休暇はダメなのか上司の真意が分かりません。 どう思われますか?
回答終了
パートではあるのですが週5日、1日8時間のフルタイムで働いております。 以前職場の上司に有給の事について尋ねたところ「病欠とか、仕方ない理由の時のみ有給を使うようにしてほしい」と言われたのですが、これっておかしいですよね…?有給休暇は普通であれば労働者の権利であって、企業は時季変更権のみ持ってるはずですよね……?取得理由が病欠などではないという事で有給を取らないように仕向けるってやっぱり変ですよね?
回答受付中
月経てば10 日付与されるまではわかるのですが、その後はどうなるのかがよくわかりません。 有給を使い切ったとして、次いつになったら何日付与されるでしょうか?
解決済み
少なく、聞いてみると「前3ヶ月の給与合計÷3ヶ月の月数になります。」と言われました。 このような平均賃金での場合就業規則への明記が必要とありますがそもそも就業規則なんかもらったことも見たことありません。 しかも前3ヶ月となると私は7月中旬から育休明けで職場復帰しているので7月の日数も含まれて割られると少ないのは当たり前になってしまいます。 今まで月でも最高3日程度しか有給を使わなかった(しかも正社員)なので今回パートになって初めてわかりました。これは違法でもないのでしょうか…
るし、周りの目を気にするとそんなに休めません。 ほとんどの職員が有給休暇を10日ほどは持ち越せずムダにしています。 にもかかわらず、休日のイベント職員として強制的に出勤させられ、代休をとらされます。 代休をもらっても有給休暇を使う日数が減るだけで、休日出勤をするだけ損するような状況です。 皆さんの職場ではそのようなことは無いでしょうか? また、休日イベントの動員出勤を拒否することはできないのでしょうか? 代休でなく、お金でもらえるのならまだいいのですが…
3勤務でした。 有給付与のタイミングでは週5日だったのですが、付与されたのは週3日勤務の場合の日数でした。 有給の付与日数は付与日時点での週の勤務日数によると厚労省のサイトに記載されていたので、会社に相談したところ、雇用契約書に週何日働くかの記載がないので過去の実績(一年間の出勤日数)で決まるから、週3日の日数になったと言われました。 しかし契約の時点で週5日に変更となったことは会社もわかっていて、平日出勤は確定しており会社も認識しているので、シフトがズレることもないです。今後の出勤日数の見通しが立つので、訪問介護職に適用されるような過去の実績基準での付与にはならないと考えておりました。 それなのに、週5日分の有給は付与されないのでしょうか? 契約が変わるタイミングで、こちらから会社に「週5日に確実に変更になる旨の書類は提出しなくて良いのか」と確認し、「そういった書類は出さなくても問題なく週5日で扱う」と回答があったので、紙での記録は必要ないのだと思っておりました。 これって、私からすると騙されたような気分なのですが、やはり契約書に週5日と明記されていない状況では週5日の場合の有給日数を付与してもらうことは難しいでしょうか? 正直納得できないのですが、自分の詰めが甘かったとして引き下がるしかないのか悩んでおります……
時季指定義務で年間5日の取得が必要なのは理解しています。 これに対し年間5日未満の人がいる場合の罰則があることも理解しております。 「すでに5日以上の年次有給休暇を取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。」と労働基準監督署の解説にもありますが、 現職の年次有給休暇は、5日以上取得している労働者に対しても有給奨励日には強制的に有給休暇を取得させるようになっています。これについての罰則などの記載はどこにも確認できず、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
曜日迄、6日ほど 休んだ方がいるのですが、この土曜日を 通常の休日とするか、有給とするかで 迷ってしまいました。 有給残は、どちらにしても足りていますし 月給なので、お給料もかわりませんが 有給の事後申請をしていただくのに 期間を記入するので、迷ってしまいました。 他の社員さんは、この土曜日は、 皆、出勤されていましたが 基本的には週40時間で、金曜日迄で 40時間に達しています。 この場合、有給を与えたとする日数は 土曜日、含めるのと、含めないのとで どちらが正しいのでしょうか。
勤務の正社員です。 2023年2月から産休に入り、出産→育休を取って来週より時短勤務7時間で復帰することになりました。 産休に入る前に全ての有給を使い切りました。 復帰後は私には何回有給発生するのか気になり質問を書いてます。 宜しくお願い致します。
休二日で働いており、今月に6日分の有給休暇を取れるよう先月申請しました。 そして来週(21~27日)のスケジュールが出たので確認したらちょっとおかしいなと思ったのです、というのも ・今月20日までの内、既に15日勤務する事が決まっている(休みは5日) ・来週のスケジュール(21~27日)は4日の勤務と3日の休み ・28~31日のスケジュールはまだ未定 この時点で19日の勤務+8日の休み=27、そして未定は4日 これで6日分の有給休暇が取れるのでしょうか?どう考えても2日足りないように思ってしまってます。 そもそも有給取れているんですかね?全然実感が湧かないのもあってかなり混乱している状態です。 この疑問への回答を何卒よろしくお願いいたします。
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