か付与されませんでした。 うちの会社は入社日問わず4月に一斉に付与されるのですが、23年に付与されたのは10日です。今年の4月には11日でした。 私の認識では 22年10月▶︎10日 23年4月▶︎11日 24年4月▶︎12日 なのですがどちらが正しいのでしょうか?
解決済み
た。 何でも管理者が管理しきれず今回の統一に至ったようです。 (ちなみに事前に公表されておらず、全体への周知はされておりません) 私は中途採用で次回の基準日で12日増える予定でした。そこで前倒しになるのかと思いきや、今回増えたのは11日。 中途採用・新参者が少ない職場のためほとんどの方は勤続6.5年以上で上限の20日貰えることから、そこまで問題視されてないようです。 たかが1日とも思いますが、実際の勤続年数に対する起算日と今回会社が設定した起算日では、私の場合半年以上遅れることを考えたら、今まで働いてきたのはなんだったんだろうとやるせない気持ちになります。 また、出産を控えており今後有給を例年より使うことが考えられこのままでいいのかと思っている部分もあります。 これは会社として不当な行為では無いのでしょうか?労働基準法など無知なところがありますので教えて頂けますと幸いです。
回答受付中
す。 今、10日以上の有給を持っています。 シフト制で、働く曜日は決まっていません。 週4日の契約なので、月計算(30・31日の計算)だと、17日勤務になりますが、 実際は、18~20日働いています。 有休を取ろうとしたら、「17日以上の勤務をしているのだから、有給休暇は取れない」と言われました。 「16日の勤務だったら、有給が1日取れる。 勤務日数と有給の日数を、合わせて17日以下にしなくてはいけない。」ということでした。 他にも、週4日の契約の人たちがいて、有給が取れずにいます。 扶養内(年103万円以内)で働きたいので、週4にしました。 人数に余裕がないので、勤務日数を減らすことは難しいです。 5日間入院することがあり、3日ほど有給休暇を取ろうとしたら、 1か月で2日以上の有給を取らないようにと言われました。 有給を使えないまま無くなっていきます。 〇契約日数より多く働いていたら、有給は取れないのでしょうか? 〇1か月で2日以上の有休を取ることはダメなのでしょうか? 〇こうしてみては?というアドバイスなどありましたら、お願いいたします。
て休みたい。と、シフト作る人に伝えました。 そしたら、休みを変わってくれる人を探して。と言われました。私が人員を確保する必要があるのでしょうか? 変わってくれる人も休みたいから休みを出してるのに。頼めません。 1日に休める人数が決まっています。 派遣でも雇えばいいのに何故人員を増やそうとしないのかがわかりません。
17:15、休憩1時間)において2020年4月から勤務。 月曜は祝日が多いので年間勤務日数は48日には届きません。 これまで有給のシステムを知りませんでしたので年間2、3日は無休で休んでおります。 厚生労働省が規定する有給の日数の考えによると、週一勤務であれば年間48日に達せずとも有給はもらえると考えます(私の場合は年2日)。 しかし、勤務先には48日に達していないので有給は0日と言われました。 週一の勤務形態では1年間の所定労働日数48-72日は適応されないと考えますがあっていますでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
間のお休みをいただきました。 弊社は土曜日の交代勤務もあり、その勤務も交代していただいたのですが、交代していただいたその日が友人の結婚式の日と被ってしまい交換の交換をお願いする迷惑な状態で翌週に私用で2日間の有給を申請する必要になってしまいました。 あまりに身勝手なお願いになってしまうのですが、社会人としてこのような相談はおかしいでしょうか、、?
回答終了
したので7月19日から有給が10日つきます。そこで、8月12日(土)初めて有給を使って休みたいと思っているのですが、12日に休むと前日が祝日+お盆休みで5連休になります。もし同じ職場の方が祝日に合わせて有給を使い連休にした場合、その人に対して思うことはありますか? 私は祝日に合わせて有給を使い連休にすることに対して抵抗があり、前の会社でも有給を使いたいけど我慢していました。 また土曜日はパートの人やシフトの関係で人数が半分以下になるため、忙しい時に休むのも申し訳ないなという気持ちもあるのですが、どうしても休みたい理由があって休みたいんです。職場の人は有給を使ってる人が少なく、本当に用事がある時にしか使っていないような感じです。
3月まで、週に2日出勤し、1日4時間働いていました。 今年の4月から契約がかわり、週5日10時半から18時半まで、1時間休憩で働いています。 こういった場合私は入社1年目なのでしょうか。 有給は3日付与されているのですが、少ないような気がして質問しました。 有識者の方ぜひご教授いただきたいです。
。 勤続12年で、欠勤してなく勤めてるので、休暇20日毎年付与されてるみたいです‥。 年次有給休暇は、期限があり、2年で失効ときいてます、ということは、2年前もわたしは、勤続6年以上で、フルタイムで働いて、20日付与されてます、有給使わずに1年過ごしていたら、2年前の20日分は失効ということなんですか? 働き方改革で、パートでも本人の申請なくても、1年間で5日消化は義務にされてますが、5日消化しても、15日分は無駄に失効ってことですよね? 今年、2月に、また20日分付与されてます、なので、来年2月までに、20日分、毎月分割消化しようと思うのですが‥考え方合ってますか? 最大、確か、40日しか、休暇持てないんですよね?去年は、40日から13日まで消化して、また今年、2月に20日分付与されて、残が33日分です‥なので、来年2月までに20日消化すれば損はしないということですか? 詳しい方教えてくださいお願い致します。
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