す。法定の5日を取得して、繰り越せないあぶれ分を買い取りできれば無駄がないでしょう。 現状は雇用側からすれば、最低5日取らせておけば何日与えようがそれ以上取らせないので関係ないって状況ですよね。それが支払いに変わるとなると、都合が悪いからダメなんでしょうか。
回答終了
当てはまるなら最低限の5日など、会社によりさまざまと思いますが、 私の職場は後者です。 パートなのですが条件が当てはまり、最低5日は取らないと会社が罰せられます。 この最低5日は取らせるつもりらしいですが、 それを前提に残りの有給休暇は消化させないように圧をかけるっておかしいですよね? もともと考え方がおかしい会社なので、 常識を振りかざしても通用しません。 なので、権利としてあるのに取らなきゃ損ですよね?は通用しません。 無理やり取ればパワハラのターゲットになります。 同じような納得いかない思いしてるけど、仕方のない方いらっしゃいませんか?
解決済み
ことになりました。 20日程度はあるのですが、現在入院中なので とりあえず取れるだけ取りたい、というと 来年は0日になるというと言われました。 今年の勤務日数が8割に満たないと来年の有給がない、と。 そういう契約というのですが、意味がわかりません。 今までいくつも流してきたのに。 来年は来年ではないのでしょうか?
回答受付中
年目の者です。 転職して現在2社目に勤めております。 前の会社と比べて有給が取りやすくなったので、まだ入社4ヶ月ちょっとですが、もう5日分有給を使ってしまいました。 会社が土日祝休みなので、平日しか空いていない病院に行くのに有給を消費しています。 これからまだ病院の検査等がたくさん控えているのですが、もう5日分しか残っていません。 給料が減るのは構わないので、有給付与日数を超過しても休みを取りたいです。 これは社会人としてどうなのか社会人の先輩方の意見をお聞きしたいです。 読みにくい文章で申し訳ございません。 ※会社に病院に通っている事を伝えると、労災やら何の検査だ、などとめんどくさそうなので有給の理由は私用のためと伝えております。
有給が付与され、以降は毎年自分の入社日に10日分の有給が新たに付与されることになっています。例えば私の場合だと、昨年の8月1日に今の会社に入社したので、その段階で10日分の有給が付与され、今年の8月1日にまた10日分の有給が付与されることになっています。そして私は今年の7月31日までに入社時に付与された有給のうち8日分を消化しているので、残る有給の日数は2日分のはずでした。(社員1人1人に毎月配布される勤務表にも有給の残り日数が記載されているので有給使用日の数え間違いはないです。)しかし今日、来月分の勤務表が配布されたのですが、そこには有給の残り日数が「10」と記載されていました。 とても長くなってしまいましたが、本題です。年次有給休暇を次年度に持ち越し(?)できるかできないかは会社によって違うものなのでしょうか?また、もし会社による場合で、かつ持ち越しもできない場合は未消化の有給は自然消滅してしまったということなのでしょうか? (今日、担当者と話せる機会がなかったので確認出来なかったのですが、もちろん明日以降に話せる機会があれば確認したいとは思っていますが…)
日間 ・9月いっぱいまでは月に1日という形で有給が付与され、4月〜9月の半年で計6日の有給が付与。 ・採用から半年経過後、残りの4日を支給 ・2年目の有給支給は4月1日より付与 ・3年目の有給は1月1日より付与 ・以降1月1日〜12月31日の期間で有給支給 ・1年目が特殊だが、基本的には1月1日に有給支給が発生 私は4月1日採用なので3月末までに計5日間の有給を取得すれば良いと思っているのですが、上司から12月末までに5日間取らないといけないと言われ納得できません。 例規集には付与から1年以内に5日間取得しなければならないと記載されています。 また時間給が取れる職場なので、時間給で1日分の有給を何度かに分けて使ったのですが、時間給は取得義務の対象にならないと言われました。そちらも納得できません。 4月1日採用で12月末までに5日間取得させ、また時間給を除いて5日間取得しなければならないのはおかしくないのでしょうか? ご教示お願い致します。
給休暇5日と記載されているのですが有給を会社に申請すると社長にちょっと待ってと言われて拒否されます。 一度1ヶ月前に申請を出して少し待ってと言われ 最終的に直前に拒否られて旅行チケットが無駄になりました。 こうゆうことは普通なのですか? 12月までに消化してと言ってたので消化したいのですが申請を出すとあからさまに態度が急変してものすごく休みが取りずらいです。 何か助言をお願いします。
0日以上の有給休暇が付与されている労働者には、 必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条7) ・有給休暇を付与する権利が発生する日で、 10日以上付与された従業員はこの基準日から 1年以内に5日の有給休暇を取得させる必要がある。 ※基準日は例として4/1とします。 弊社担当の労務士は、2023年4/1(基準日)に付与された 有給休暇は2023年度中に5日間取らせないといけない。 前年度の繰り越し分があっても、それは5日を超えた分しか使えない。 付与が20日間の従業員に対しては、 2023年度の繰り越しは最大で15日間しかできない。 と言っています。 私の解釈では、前年度の繰り越し分からでも、 1年(4/1~次年3/31)の間に5日間有休取得すれば問題ない。 繰り越し分より-5日間とし、 2023年付与分(20日間)は来年度に丸々20日間繰り越し可能。 どちらが正しいとかありますか? それとも両方とも違うのでしょうか。 労働局に電話していますが、担当者につながらず、 受付の方(一旦内容を聞いてくださいます。)に聞いたら、 私でも判断が難しい、、と。 どうなんでしょうか。
パートではあるのですが週5日、1日8時間のフルタイムで働いております。 以前職場の上司に有給の事について尋ねたところ「病欠とか、仕方ない理由の時のみ有給を使うようにしてほしい」と言われたのですが、これっておかしいですよね…?有給休暇は普通であれば労働者の権利であって、企業は時季変更権のみ持ってるはずですよね……?取得理由が病欠などではないという事で有給を取らないように仕向けるってやっぱり変ですよね?
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