一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。 一 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率(第五項(第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。第四項を除き、以下同じ。)とを加えた率 二 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率 6 前項の「徴収保険料額」とは、第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と同項第三号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第八項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率(千分の四の率を雇用保険率で除して得た率をいう。)を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率(千分の三・五の率(第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。第三十一条第一項において同じ。)を乗じて得た額(第八項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう。 上記の6の計算式がイメージ出来ないのですが、賃金総額が100万、雇用保険率が一般の15.5/1000、印紙保険料の額が4,800であった場合の計算式は下記でよろしいでしょうか。 「一般保険料徴収額」=賃金総額(100万)×雇用保険率15.5/1000=15,500円 15,500円- {15,500円×(4/1000÷15.5/1000)+15,500円×(3.5/1000÷15.5/1000)}+4,800円=15,500円-(4,000円+3,000円)+4,800円=3,700